私選弁護人を依頼した場合の費用
1 私選弁護人の依頼
刑事弁護人には私選弁護人と国選弁護人があります。
私選弁護人は、本人や家族が弁護人を探し、費用を負担して契約するのに対し、国選弁護人は国が費用負担して弁護人を選任します。
私選弁護人を依頼する場合の費用は、法律事務所ごとにより定められています。
法律事務所のホームページに弁護士費用の目安が掲載されていることが多く、契約する私選弁護人を探す際の参考になります。
以下、私選弁護人を依頼した場合の弁護士費用として一般的にどのようなものがあるか、ご説明します。
2 弁護士費用の一例
⑴ 法律相談料
弁護士に法律相談をするにあたりかかる費用です。
相談時間30分ごとや1時間ごとに5000円から1万円程度の金額が設定されていることが多いように思われます。
また、初回相談については30分無料とするなど、より相談しやすい体制を採る弁護士事務所も見られます。
⑵ 着手金
弁護士が依頼を受けた事件に着手するにあたり必要な費用です。
着手金の支払いがなされた後に、実際に事件に着手します。
裁判員裁判対象事件か、否認事件か、共犯事件かなど、事件の難易度等を踏まえ、事件ごとに決めることになります。
相談内容を踏まえた上で、相談された弁護士から依頼した場合の着手金について説明がなされます。
⑶ 報酬金
刑事弁護活動によって、一定の成果が出た場合に支払う費用です。
どのような成果が出たら、どの程度の報酬金が支払うかは事案ごとに決めて契約書に記載されます。
イメージがつきやすいものとしては、無罪判決、執行猶予付き判決、不起訴処分などがありますが、その他にも、保釈請求をして保釈された場合や、被害者との示談が成立した場合なども考えられます。
⑷ 実費
刑事弁護活動を行うにあたり実際に発生する費用であり、例えば、コピー代、切手代、交通費などがあります。
⑸ 出張費
刑事弁護活動を行うにあたり出張した場合の費用であり、例えば、被害者宅に示談交渉で訪問した場合の出張費などが考えられます。
⑹ 出廷日当
弁護人として公判に出廷することで時間的に拘束されることへの費用です。
遠隔の裁判所であるほど、弁護士の拘束時間は長期化し、高額になりやすいです。
3 委任契約書に弁護士費用が記載される
上記2で記載したとおり、弁護士費用は事案ごとにより異なります。
後々トラブルにならぬよう、委任契約書にサインする前に、弁護士費用に関する記載内容を十分に確認するようにしましょう。
4 弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください
刑事弁護に精通した弁護士が対応し、費用についても明朗にご説明いたします。
刑事事件でお困りの場合には、お気軽に弁護士法人心にご相談ください。
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