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自首をした後の流れ
1 自首とは
自首は、事件が明るみに出る前または犯人が特定される前の段階で、犯罪をしてしまった人自身が警察や検察などの捜査機関に対して、自分が罪を犯したことを告白する行為です。
自首は、刑法において規定されており、刑法第42条では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と明記されています。
刑法第42条の文言からも分かるように、減軽されるかどうかは裁量によるものであり、必ずしも減軽が適用されるわけではありません。
一部の犯罪においては、自首によって刑罰が確実に軽減される場合もあります。
上記のような事情はありますが、自首が量刑の判断に対して有利に働く要因の一つであることに疑いの余地はないといえます。
2 自首をした後の流れ
自首をした後は、警察による捜査が行われることが通常です。
このとき、逮捕・勾留の要件を満たす場合には身柄拘束がなされる可能性があります。
そのため、自首したからといって確実に在宅事件(逮捕・勾留による身柄拘束をされることなく、日常生活を送りながら捜査や裁判を受ける刑事事件のこと)になると言い切ることはできませんが、自首したこと自体を有利に捉えて判断をしてもらうことはできるかと思います。
在宅事件になった場合には、警察は被疑者を複数回呼び出して取調べを行い、同時に進行中の捜査が完了すると、捜査書類がまとめられて検察に送付され、その後の手続きに引き継がれます。
その後、検察による呼び出しと取調べ等が行われた上で、検察による起訴または不起訴の決定が下されます。
起訴された場合にも、身体拘束を受けることなく日常生活を送りながら、裁判が始まることとなります。
裁判が開始されると呼び出しがなされ、その指定日に裁判所に出席し、裁判を受けることになります。
3 自首に関するお悩みはまずは弁護士へご相談ください
大阪にお住まいで、自首に関してお悩みの方、自首するかどうかを迷われている方は、まずは一度、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士による自首同行も行っております。
弁護士が丁寧にお話を伺いますので、初めて相談される方も安心してご相談いただけるかと思います。