事件別弁護内容一覧
人身事故を起こしてしまった場合、危険運転致死傷罪もしくは過失運転致死傷罪に該当する可能性があります。
どちらも懲役となるおそれがあり、重い刑罰が定められている犯罪です。
また、事故を起こしたことで、運転免許が停止・取消しとなったり、賠償金を支払わなければならなくなったりします。
事故を起こしてしまったことや人を死傷させてしまったことを心から反省し、被害者の方もしくはご遺族に対して謝罪をしたいと思っても、直接会うことを嫌がられるのが通常かと思います。
弁護士であれば、直接会うことを許可してもらえるということもあるため、ご本人の代わりに謝罪・お見舞い等を行い、反省の意をしっかりと伝えることができます。
人身事故を起こしてしまい、相手に謝罪したい・どう対応すればいいのか分からないという方は、弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
こちらのページにも書かれているとおり、逮捕前と逮捕後ではどのような弁護活動を行うかが異なります。
逮捕前であれば、逮捕・勾留されないように意見書やご家族の身元引受書を提出します。
逮捕されてしまった場合には、勾留の必要がないことを主張し、勾留決定とならないよう活動します。
弁護士への相談が早いほど、上記のような弁護活動を行ったりその後の対応についてアドバイスをしたりすることができるため、逮捕・勾留を防げる可能性が高くなります。
そのため、弁護士へのご相談は早ければ早いほどよいかと思います。