児童ポルノ
事件別弁護内容一覧
児童ポルノに対する処罰は、所持や保管、製造、陳列など対象となる行為が広範囲で、かつ、どのような目的でその行為をしたかによって法定刑が異なっており、細分化されています。
所持や保管だけでは簡単に発覚しないように思えますが、児童ポルノを販売していた業者が摘発され、そこから購入者が特定されたり、児童が補導された際にスマートフォンを調べられ、そこから写真や動画の送信先が特定されたりするケースがあります。
そのため、個人で所有している分には発覚しないとは言い切れないのです。
また、自分の子どもの写真や動画等をSNS等へアップロードする行為も、目的によっては処罰されてしまう可能性があります。
どのような場合も、自分が児童ポルノの法律に違反しているのではないか、逮捕されてしまうのではないかと不安な方は、弁護士へご相談ください。
児童ポルノにおいて被害者は児童ですが、示談交渉は、大半のケースでその児童の保護者と行うこととなります。
自分で示談をしたい、被害者へ謝罪したいと思っても、直接会うことを避けられるのが通常ですので、弁護士へ依頼していただくのがよいかと思います。
当法人でも児童ポルノに関する刑事弁護を承っております。
刑事事件を集中的に取り扱う弁護士がおりますので、ご事情を伺った上で、これまでの経験や知識を踏まえ、法律に違反しているのか、逮捕される可能性があるのか等についてお伝えさせていただきます。
その上で、自首への同行や、被害者もしくは保護者の方との示談等の弁護をさせていただきますので、児童ポルノの犯罪をしてしまった方やその可能性があるという方は当法人までご相談ください。