『盗撮』で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 大阪法律事務所】

刑事事件大阪

盗撮

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

盗撮事件について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年7月17日

1 盗撮した場合に成立する犯罪

同意なく、性的な部位や下着を盗撮した場合には、性的姿態等撮影罪(通称「撮影罪」といいます。)が成立します。

場合によっては、都道府県の迷惑防止条例違反が成立することもあります。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」であり、軽い犯罪ではありません。

そのため、弁護士に依頼して適切に刑事手続きに臨む必要があります。

弁護士に依頼する具体的メリットは以下のとおりです。

2 被害者対応

盗撮事件のような被害者がいる犯罪では、示談等によって被害回復を図ることがとても大切です。

ただ、加害者が被害者に対して連絡をとろうとしても、連絡先が分からなかったり、連絡先を知っていても電話等に出ていただけなかったりすることがほとんどですが、弁護士が窓口になる場合には、被害者は交渉に応じてくれることが多く、適切な被害回復が期待できます。

3 早期釈放の手続きを進めてくれる

⑴ 逮捕・勾留

盗撮した場合には、逮捕されることがあります。

逮捕されると72時間以内に勾留請求がなされ、勾留決定がされると原則として10日間、勾留延長されるとさらに最長10日間身体拘束されます。

長期間にわたり身体拘束されると、仕事を続けられなくなるなど日常生活に大きな支障が生じます。

この点、弁護士であれば、勾留決定に対する準抗告や、勾留延長決定に対する準抗告を行うなど、早期釈放に向けて手続きを行うことができます。

⑵ 起訴後の身体拘束

また、起訴後も身体拘束される場合、その身体拘束は刑事裁判が終わるまで続くため、一層、日常生活に大きな支障を及ぼします。

この点、弁護士であれば、早期釈放を目指し、起訴後すみやかに保釈請求手続きを進めることができます。

4 不起訴に向けた活動

検察官は捜査資料等を踏まえ起訴するか不起訴とするか判断します。

不起訴となれば前科はつきません。

したがって、盗撮事件では一般的に不起訴を目指すことになります。

不起訴になるためには、被害者への被害回復や再犯防止に向けた取り組みなどをしっかりと検察官に伝えていく必要があります。

弁護士であれば、上記のとおり被害回復などの対応を期待できることに加えて、監督者となってくれる家族や勤務先の社長から誓約書を取り付けたり、盗撮が窃視症などの病気によるものであれば、自助グループや心療内科などの治療を提案したりするなど、どのような再犯防止策が適切か一緒に考えてくれます。

最終的には、被害回復の状況や再犯防止に向けた取り組みなどを意見書等の形にまとめて、検察官に提出します。

5 早めに弁護士にご相談ください。

刑事事件では検察官による処分がなされる前に取り組むべき事柄は多く、とりわけ、示談交渉はある程度時間を要することが少なくありません。

そのため、盗撮事件を起こした際には、できる限り早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士法人心では、刑事事件に詳しい弁護士がしっかりと対応いたします。

大阪での盗撮事件については、弁護士法人心 大阪法律事務所にご連絡ください。

盗撮で弁護士に依頼するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 盗撮の取り締まり

⑴ 迷惑行為防止条例

以前は、盗撮行為を処罰する刑法の規定はなく、各都道府県で制定される迷惑行為防止条例等の条例によって取り締まりがなされていました。

(例えば、大阪では、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条において、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること」を禁止しており、違反した場合には1年以下の拘禁刑又は100円以下の罰金に処する旨が規定されています。)

⑵ 撮影罪

現在、盗撮行為は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」によって、取り締まりがなされています。

本法律で、撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされ、これまでの条例に比べても重いものとなっています。

2 盗撮で逮捕される可能性がある

盗撮行為を行ってしまった場合、証拠隠滅や逃亡のおそれ等の理由で、逮捕されてしまう可能性があります。

逮捕されてしまうと、最大で23日間もの長期にわたって身柄拘束がなされることになり、社会生活に著しい支障を及ぼしかねません。

3 盗撮で弁護士に依頼するタイミング

盗撮行為をしてしまったら、なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

例えば、捜査前であれば、自首することで、逮捕を免れることができる可能性があり、弁護士に依頼して自首に同行してもらうことも可能です。

また、捜査後であっても、弁護士からアドバイスを受けて、警察に協力することで逮捕を免れることができる可能性があります。

万が一、逮捕されてしまった場合には身柄の早期解放や被害者との示談交渉、不起訴判断の獲得を目指すなどといった点からも、可能な限り早い段階で弁護士に相談し、依頼をすることが大切でしょう。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

盗撮の弁護活動

盗撮をしてしまった方及びそのご家族の方へ

こちらのページをご覧になっている方は、盗撮・覗き見でご家族が逮捕されてしまった方や、事件化はしていないけれども盗撮・覗き見をしてしまった方が多いかと思います。

盗撮・覗き見行為をしてしまったご本人で、自首をお考えであれば、弁護士が自首に同行いたします。

弁護士が自主に同行するメリットには、事前に弁護士に相談できるため、警察から事情聴取を受けるときの注意点やアドバイスについて教えてもらえるということがあります。

加えて、弁護士が警察に事件の概要を説明することができますので、「一人では警察署に自首しに行く勇気が持てない」という方でも、自首を行うことができます。

自首が成立すれば、罪が軽くなることもありますので、当法人までご相談ください。

また、弁護士への依頼を検討されている方の中には、盗撮が習慣化してしまっているという方もいらっしゃるかと思います。

そのような方の場合には、こちらのページにも書かれているように、更生カウンセリングのような専門家の治療を受けるなど、盗撮・覗き見行為を繰り返さないことを視野に入れて弁護活動を行います。

逮捕された方のご家族の場合、依頼していただくと、弁護士であれば逮捕された直後からご本人と面会できるため、ご本人の様子を逐一報告することが可能です。

また、一刻も早く、ご家族のもとへ帰ることができるよう、身体拘束から解放するための弁護活動を行います。

弁護士へのご相談はお早めに

逮捕されてから起訴されるまでは、身体を拘束されます。

起訴されてしまうと、そこからさらに長期間、身体拘束されることとなります。

逮捕されてから起訴される前にご依頼いただければ、拘束の必要性がないことや反省していることを検察官へ主張するなど、身体拘束を長引かせないための弁護活動を行うことが可能です。

同時に、被害者の方へ本人が反省していることを伝えて謝罪を行い、再発防止に努めることなどもお伝えするなど、状況に応じて適切な対応をとっていきます。

大阪で、盗撮・覗き見をしてしまいお困りの方は、お早めに当法人へご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ