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盗撮

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盗撮の弁護活動

盗撮をしてしまった方及びそのご家族の方へ

こちらのページをご覧になっている方は、盗撮・覗き見でご家族が逮捕されてしまった方や、事件化はしていないけれども盗撮・覗き見をしてしまった方が多いかと思います。

盗撮・覗き見行為をしてしまったご本人で、自首をお考えであれば、弁護士が自首に同行いたします。

自首が成立すれば、罪が軽くなることもありますので当法人までご相談ください。

中には、盗撮が習慣化してしまっているという方もいらっしゃるかと思います。

そのような方には、こちらのページにも書かれているように、更生カウンセリングのような専門家の治療を受けるなど、盗撮・覗き見行為を繰り返さないことを視野に入れた弁護活動を行います。

逮捕された方のご家族の場合、依頼していただくと、弁護士であれば逮捕された直後からご本人と面会できるため、ご本人の様子を逐一報告することが可能です。

また、一刻も早く、ご家族のもとへ帰ることができるよう、身体拘束から解放するための弁護活動を行います。

弁護士へのご相談はお早めに

逮捕されてから起訴されるまで、身体を拘束されます。

起訴されてしまうと、さらにそこから長期間身体拘束されることとなります。

逮捕されてから起訴される前にご依頼いただければ、拘束の必要性がないことや反省していることを検察官へ主張するなど、身体拘束を長引かせないための弁護活動を行います。

同時に、被害者の方へ反省していることと謝罪、再発防止に努めることをお伝えするなど、状況に応じた対応をとります。

盗撮・覗き見での逮捕に関してお困りの方は、お早めに当法人へご相談ください。

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