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盗撮で弁護士に依頼するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月2日

1 盗撮の取り締まり

⑴ 迷惑行為防止条例

以前は、盗撮行為を処罰する刑法の規定はなく、各都道府県で制定される迷惑行為防止条例等の条例によって取り締まりがなされていました。

(例えば、大阪では、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条において、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること」を禁止しており、違反した場合には1年以下の懲役又は100円以下の罰金に処する旨が規定されています。)

⑵ 撮影罪

現在、盗撮行為は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」によって、取り締まりがなされています。

本法律で、撮影罪の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされ、これまでの条例に比べても重いものとなっています。

2 盗撮で逮捕される可能性がある

盗撮行為を行ってしまった場合、証拠隠滅や逃亡のおそれ等の理由で、逮捕されてしまう可能性があります。

逮捕されてしまうと、最大で23日間もの長期にわたって身柄拘束がなされることになり、社会生活に著しい支障を及ぼしかねません。

3 盗撮で弁護士に依頼するタイミング

盗撮行為をしてしまったら、なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

例えば、捜査前であれば、自首することで、逮捕を免れることができる可能性があり、弁護士に依頼して自首に同行してもらうことも可能です。

また、捜査後であっても、弁護士からアドバイスを受けて、警察に協力することで逮捕を免れることができる可能性があります。

万が一、逮捕されてしまった場合には身柄の早期解放や被害者との示談交渉、不起訴判断の獲得を目指すなどといった点からも、可能な限り早い段階で弁護士に相談し、依頼をすることが大切でしょう。

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盗撮の弁護活動

盗撮をしてしまった方及びそのご家族の方へ

こちらのページをご覧になっている方は、盗撮・覗き見でご家族が逮捕されてしまった方や、事件化はしていないけれども盗撮・覗き見をしてしまった方が多いかと思います。

盗撮・覗き見行為をしてしまったご本人で、自首をお考えであれば、弁護士が自首に同行いたします。

自首が成立すれば、罪が軽くなることもありますので当法人までご相談ください。

中には、盗撮が習慣化してしまっているという方もいらっしゃるかと思います。

そのような方には、こちらのページにも書かれているように、更生カウンセリングのような専門家の治療を受けるなど、盗撮・覗き見行為を繰り返さないことを視野に入れた弁護活動を行います。

逮捕された方のご家族の場合、依頼していただくと、弁護士であれば逮捕された直後からご本人と面会できるため、ご本人の様子を逐一報告することが可能です。

また、一刻も早く、ご家族のもとへ帰ることができるよう、身体拘束から解放するための弁護活動を行います。

弁護士へのご相談はお早めに

逮捕されてから起訴されるまで、身体を拘束されます。

起訴されてしまうと、さらにそこから長期間身体拘束されることとなります。

逮捕されてから起訴される前にご依頼いただければ、拘束の必要性がないことや反省していることを検察官へ主張するなど、身体拘束を長引かせないための弁護活動を行います。

同時に、被害者の方へ反省していることと謝罪、再発防止に努めることをお伝えするなど、状況に応じた対応をとります。

盗撮・覗き見での逮捕に関してお困りの方は、お早めに当法人へご相談ください。

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