盗撮
盗撮で弁護士に依頼するタイミング
1 盗撮の取り締まり
⑴ 迷惑行為防止条例
以前は、盗撮行為を処罰する刑法の規定はなく、各都道府県で制定される迷惑行為防止条例等の条例によって取り締まりがなされていました。
(例えば、大阪では、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条において、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること」を禁止しており、違反した場合には1年以下の懲役又は100円以下の罰金に処する旨が規定されています。)
⑵ 撮影罪
現在、盗撮行為は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」によって、取り締まりがなされています。
本法律で、撮影罪の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされ、これまでの条例に比べても重いものとなっています。
2 盗撮で逮捕される可能性がある
盗撮行為を行ってしまった場合、証拠隠滅や逃亡のおそれ等の理由で、逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕されてしまうと、最大で23日間もの長期にわたって身柄拘束がなされることになり、社会生活に著しい支障を及ぼしかねません。
3 盗撮で弁護士に依頼するタイミング
盗撮行為をしてしまったら、なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
例えば、捜査前であれば、自首することで、逮捕を免れることができる可能性があり、弁護士に依頼して自首に同行してもらうことも可能です。
また、捜査後であっても、弁護士からアドバイスを受けて、警察に協力することで逮捕を免れることができる可能性があります。
万が一、逮捕されてしまった場合には身柄の早期解放や被害者との示談交渉、不起訴判断の獲得を目指すなどといった点からも、可能な限り早い段階で弁護士に相談し、依頼をすることが大切でしょう。