児童買春

事件別弁護内容一覧
こちらにも書かれているように、相手が18歳未満だと知りながら、または認識していながら性交等を行うと、児童買春に該当します。
現在は、SNSが普及したことにより、児童と知り合う機会が増えていることから、児童買春が発生しやすくなっているといえます。
児童買春は、児童がその親に相談し、親による警察への通報で発覚するケースや、児童が夜間に出歩いているところを警察に補導され、その過程で発覚するケースが多いようです。
その結果、突然警察が自宅に来て逮捕されるということも珍しくありません。
他方で、相手が18歳未満であるということを知らなかったという場合もあるのではないでしょうか。
相手が18歳以上である等と年齢を偽っていた場合には、児童買春として罰せられない可能性もあります。
ただし、この場合には相手が18歳未満であることを知らなかったことを捜査機関に信じてもらう必要があります。
いずれの場合も、弁護士へ相談することをおすすめします。
児童買春で逮捕されて勾留が決定すると、日数によっては、長期間、会社等を欠勤することになり、社会生活へ影響を及ぼします。
勾留を解かれても、長期間欠勤していたとなると、何事もなく戻るというのは容易ではないかと思います。
そのため、相手が18歳未満であることを知っていた場合も知らなかった場合も、逮捕されることを避けるというのが、児童買春の弁護活動においては重要となります。
刑事事件を得意とする当法人の弁護士が、取調べへの適切な対応の仕方等を事前にアドバイスさせていただきます。
勾留されてしまった場合でも、被害者の方の感情にも配慮しながら、社会生活への影響をできるだけ抑えられるよう、早期の釈放を目指して弁護活動を行います。
また、警察で犯人が特定されていない場合、自首をすれば、罪が減軽される可能性もあります。
自首の際には弁護士が同行させていただくことも可能ですので、自首をお考えの場合も当法人へご相談ください。