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無免許運転は現行犯以外で逮捕されることはあるのか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月15日

1 無免許運転とは

無免許運転とは、運転に免許が必要であるにもかかわらず、免許を得ないまま運転をする行為をいいます。

無免許運転と似た言葉で、免許不携帯という行為類型がありますが、こちらは、運転に必要な免許を得てはいるが携帯せずに運転をした場合のことをいい、両者は異なるものです。

2 無免許運転は基本的に現行犯逮捕

無免許運転は、検問や交通違反取締時等に発覚するケースが多く、そのような場合には現行犯として逮捕される可能性があります。

また、危険な運転をしている自動車について、通報を受けた捜査機関が当該自動車を停止させて確認したところ無免許運転が発覚するというケースがあり、そのような場合にも現行犯逮捕がなされる可能性があります。

3 現行犯以外でも逮捕されることはある

もっとも、無免許運転は、上記のような現行犯の場合以外でも逮捕されることがあるため、注意が必要です。

たとえば、交通事故を起こして現場に警察官が駆け付けた際に、無免許であることが発覚したケースでは、事故の状況等によっては、現行犯ではないことは明らかですが、通常逮捕されてしまう可能性があります。

4 無免許運転で逮捕(現行犯逮捕)されると

無免許運転で逮捕されると、ケースによっては、最大で23日間の長期にわたって身柄が拘束される可能性があります。

長期間にわたる身柄拘束は、社会生活に著しい支障を生じさせるおそれがあるため、早期に弁護士に相談をして、早期釈放を目指すことが重要でしょう。

5 無免許運転に強い弁護士に相談を

無免許運転で逮捕された場合や、逮捕されてはいないが捜査されているかもしれないと不安な場合には、無免許運転の犯罪に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士法人心 大阪法律事務所では、無免許運転等の自動車の刑事事件に詳しい弁護士が、迅速かつ丁寧に対応していますので、大阪にお住まいで、自動車に関する刑事事件でお悩みの際には、弁護士法人心 大阪法律事務所までご連絡ください。

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無免許運転についての弁護士へのご相談

逮捕・勾留される場合もあります

無免許運転をしてしまうと、こちらにも書かれているように、1回で免許取消しとなります。

一度も免許を持ったことのない方が運転してしまったり、免許の更新を忘れており、無免許運転になってしまったりするケースの他に、別の事件の処分により、すでに免許の停止や免許取消しになった方が運転をし、無免許運転となってしまうケースもあるかと思います。

このように前科がある場合には、無免許運転でも逮捕・勾留されてしまうおそれがあります。

逮捕・勾留されてしまうと、しばらくは自宅に帰ることもできない可能性もありますし、ご家族や友人等に会うこともできません。

さらには、罰金ではなく、実刑を受けることになってしまう可能性もあります。

弁護士へ依頼するメリット

逮捕・勾留されてしまった場合でも、弁護士であれば、逮捕直後から面会することができ、ご家族からの伝言や差入れを受け取ることも可能となります。

また、取調べや裁判等の刑事手続きへの対応の仕方についてアドバイスを受けることができたり、万が一勾留が延長されたとしても、身体拘束から解放されるための弁護活動をしてもらえたりすることができます。

無免許運転中に事故を起こし、被害者の方がいる場合には、弁護士から被害者の方へ、反省していることを伝えてもらうことも可能です。

このように様々なサポートや弁護を受けられますので、無免許運転をしてしまいお困りの方は、弁護士へご相談ください。

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