無免許運転
無免許運転は現行犯以外で逮捕されることはあるのか
1 無免許運転とは
無免許運転とは、運転に免許が必要であるにもかかわらず、免許を得ないまま運転をする行為をいいます。
また、免許を得ていたとしても期限切れとなっていれば、無免許運転に当たります。
無免許運転と似た言葉で、免許不携帯という言葉がありますが、こちらは、運転に必要な免許を得てはいるが携帯せずに運転をした場合のことをいい、両者は異なる行為です。
2 無免許運転は基本的に現行犯逮捕
無免許運転は、検問や交通違反の取締時等に発覚するケースが多く、そのような場合には現行犯として逮捕される可能性があります。
また、危険な運転をしている自動車について、通報を受けた捜査機関がその自動車を停止させて確認したところ、無免許運転が発覚するというケースもあり、こうした場合にも現行犯逮捕がなされる可能性があります。
3 現行犯以外でも逮捕されることはある
もっとも、無免許運転は、上記のような現行犯の場合以外でも逮捕されることがあるため、注意が必要です。
例えば、事故を起こして現場に警察官が駆け付けた際に、無免許であることが発覚したケースでは、事故の状況等によっては、現行犯ではないことは明らかですが、通常逮捕されてしまう可能性があります。
また、無免許運転で当て逃げやひき逃げをした場合、目撃情報や防犯カメラの映像、被害車両のドライブレコーダーの映像等から捜査機関によって特定されると、事故と無免許運転の容疑で後日逮捕されるということもあり得ます。
4 無免許運転で現行犯逮捕されると
無免許運転で逮捕されると、ケースによっては、最大で23日間の長期にわたって身柄が拘束される可能性があります。
長期間にわたる身柄拘束は、学校や職場等、社会生活に著しい支障を生じさせるおそれがあるため、早期に弁護士に相談をして、早期釈放を目指すことが重要です。
5 無免許運転に強い弁護士に相談を
無免許運転で逮捕された場合や、逮捕されてはいないが捜査されているかもしれないと不安な場合には、無免許運転の犯罪に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士法人心 大阪法律事務所では、無免許運転等の自動車の刑事事件に詳しい弁護士が、迅速かつ丁寧に対応しています。
大阪にお住まいで、自動車に関する刑事事件でお悩みの際には、当事務所までご連絡ください。