青少年健全育成条例違反
事件別弁護内容一覧
青少年健全育成条例は、青少年が安全かつ健全に成長できるように、18歳未満の青少年との淫行を禁止する等、各自治体によって定められている条例です。
その内容や罰則はどの地域もほぼ同じですが、多少差があったり、相手の同意があっても違反となったりする等、通常の犯罪とは異なる点があります。
したがって、弁護士へ相談する場合には、大阪の弁護士で、かつ青少年健全育成条例違反に詳しい弁護士へ相談していただくのがおすすめです。
こちらにも書かれていますが、状況や目的によっては、この条例の違反ではなく、他の犯罪が成立する可能性もあります。
示談交渉を考えた場合、相手は青少年またはその保護者となります。
保護者は怒りや憎しみといった感情を抱いていることが多いため、ご本人が示談交渉を行うと、逆なでしてしまうことにもつながりかねません。
そもそも連絡先自体を教えてもらえないことがありますが、弁護士だけという条件で教えてもらえることも珍しくなく、示談も進めやすくなります。
また、条例違反にあたるのか、他の犯罪にあたるのかを判断するのも法的な知識が求められることもありますので、弁護士へのご相談がおすすめです。
当法人にご相談いただくと、刑事事件を集中的に取り扱っている弁護士がお話を伺い、青少年健全育成条例違反にあたるのか、起訴される可能性はあるのか、事件化していなければ逮捕される可能性はあるのか等の見通しをお伝えさせていただきます。
その上で、自首同行や示談交渉、逮捕中の場合には早期の解放を目指した弁護活動等を行います。
青少年健全育成条例の違反行為に心当たりがあり、弁護士をお探しの方は当法人までご相談ください。