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刑事事件大阪

露出(公然わいせつ)

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露出・公然わいせつの弁護

弁護士へご相談ください

公共の場所で露出をすると、こちらに書いてあるとおり、軽犯罪法違反、各都道府県の迷惑防止条例違反、あるいは公然わいせつ罪となることが考えられます。

量刑はそれぞれ異なりますが、いずれの場合でも、逮捕・勾留される可能性はあります。

それぞれの犯罪の成立要件は微妙に異なるため、どれにあたるのかは、露出等をした状況によって異なってきます。

どの犯罪であるかによって、効果的な弁護も異なることがありますので、これらに該当するような罪を犯してしまった方は、露出・公然わいせつ等、性犯罪の弁護を得意とする弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

早期釈放に向けて弁護いたします

逮捕され、勾留が決定すると、長期間にわたって身体拘束を受けることとなります。

もちろん、勾留中は外部との連絡も難しくなるため、学校や職場を長期間無断で欠席・欠勤するという状態になってしまいます。

ご家族から学校や職場に休むことを伝えてもらうことも可能ですが、場合によっては、犯罪の事実が知られてしまうかもしれません。

ただ、勾留されたとしても、2、3日ほどで釈放されれば、学校や職場へ戻りやすくなるかと思います。

弁護士にご相談いただければ、勾留の必要性がないことや二度と繰り返さないための防止策を検察官に伝える等、早期釈放に向けた弁護をしてもらうことが可能です。

当法人でも、露出・公然わいせつの弁護を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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