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在宅事件となった場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月16日

1 在宅事件とは

在宅事件とは、逮捕・勾留による身柄拘束をされることなく、日常生活を送りながら捜査や裁判を受ける刑事事件のことをいいます。

一方、逮捕・勾留による身柄拘束がある事件のことは身柄事件と呼ばれています。

身柄事件になると、原則、最大で23日間(逮捕72時間、勾留20日)もの長期間にわたって、身柄を拘束されてしまうおそれがあり、学校や職場に事件の被疑者になっていることが判明してしまい、社会復帰が困難になってしまうリスクがあるため、身柄事件になるか、在宅事件になるかは、被疑者にとっては重大な関心事といえるでしょう。

2 在宅事件の流れ

逮捕・勾留には要件があり、基本的には、犯罪の嫌疑がある場合であっても、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、身柄は拘束されず、在宅事件になります。

在宅事件になると、警察が取調べのために何度か被疑者を呼び出し、それと並行して行われている捜査が終了すると、警察から検察に対して捜査書類が送付されて引継ぎが行われます。

その後、検察による呼び出しと取調べ等がなされたうえで、起訴・不起訴の決定がなされ、起訴された場合には、在宅のまま裁判が開始します。

裁判が開始すると、裁判の期日に出頭する旨の要請がなされ、起訴されて被告人となった者は、その日に裁判所に行くことになります。

3 在宅事件の注意点

在宅事件では、取調べのために何度か警察署等へ呼び出されることがあります。

この呼び出しには必ずしも従わなければならないという義務はありませんが、理由もなく拒絶していると、逃亡のおそれ等を疑われて、事実上、逮捕されてしまう可能性が高まってしまいますので、注意が必要です。

4 刑事事件のご相談は弁護士法人心 大阪法律事務所まで

弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、日々、数多くの刑事事件を取り扱っています。

大阪にお住まいで、刑事事件の問題でお困りの際には、お気軽にご相談ください。

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