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刑事事件における故意と過失とは
1 刑事事件における故意
故意という言葉は、日常生活では「わざとやった」「意図してやった」などと表現されることがあります。
刑事事件における故意は、犯罪の成立に必要な要件の一つとされており、一般的には犯罪事実の認識・認容と定義されています。
犯罪事実の認識・認容とは、犯罪を構成する自分の行為を認識したうえで、その行為による結果を予測して受け入れることをいいます。
この認識・認容のいずれも満たしていると、故意があると判断されます。
未必の故意という概念もあり、実務上もその判断が悩ましい場合があります。
2 刑事事件における過失
刑事事件における過失とは、結果を予見し、その結果を回避することができたにもかかわらず、注意義務に反すること・怠ることを意味しています。
日常生活では「不注意で~」などと表現されるかと思います。
刑法第38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定されています。
過失は、まさに罪を犯す意思がない場合ですので、上記の刑法38条によると過失行為は処罰されないように読めます。
ですが、それはあくまで原則であり、同条のただし書きに、法律に特別の規定がある場合はこの限りではないと明記されているため、刑法も含めて、過失を処罰する法律の規定がある犯罪の場合には、過失行為も処罰の対象になります。
交通事故の類型など、過失行為を処罰する規定は少なくありません。
3 故意と過失の判断の仕方
以上から、犯罪行為による結果が同じであっても、故意と過失ではその犯罪行為に至るまでの心情やプロセスが異なることが分かります。
では、刑事事件においては、どのようにして故意なのか過失なのかが判断されるのでしょうか。
罪を犯した本人が、故意ではなく過失であったと主張していたとしても、検察側が、行為の計画性や行為当時の状況などの状況証拠をもとに故意を立証するということがよくあります。
もし、故意を否認するのであれば、故意がなかったことを示す客観的な証拠を出すことが有効な場合がありますので、弁護士へ相談していただくことをおすすめします。
4 刑事事件のご相談は弁護士法人心 大阪法律事務所まで
当事務所では、刑事事件の経験が豊富な弁護士が、幅広い専門知識をもって、日々集中的に刑事事件に取り組んでおり、事件を解決に導いています。
刑事事件においては、可能な限りの早期の対応が肝心です。
過失であるのに故意だとみなされているというような刑事事件に関する問題に直面し、対応方法についてお困りの際には、できる限り早い段階で当事務所までご相談ください。