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刑事事件における簡易裁判所と地方裁判所の違い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月28日

1 地方裁判所と簡易裁判所

刑事事件の第一審の裁判所となるのは、主に地方裁判所と簡易裁判所です。

地方裁判所は、その本庁が各都道府県の県庁所在地等に50か所設置されており、その管轄する区域は北海道内が4つに分けられている以外は、各都府県と同じです。

また、比較的大きな都市には支部が設けられており、その総数は203か所あります。

簡易裁判所は、地方裁判所の本庁や支部のある都市だけでなく、多くの都市に設置されており、その総数は438か所です。

2 簡易裁判所が取り扱う事件

地方裁判所は、内乱に関する罪に係る事件や簡易裁判所が取り扱う事件以外についての、第一審の裁判所となります。

したがって、簡易裁判所が取り扱う事件以外のほとんどを、地方裁判所が取り扱います。

簡易裁判所が取り扱う事件は

  1. ① 罰金以下の刑に当たる事件
  2. ② 罰金刑を選択することができる罪に関する事件
  3. ③ 賭博、横領など、一部の罪に関する事件

です。

簡易裁判所は、原則として禁錮以上の刑を科すことはできません。

しかし、住居侵入罪、窃盗罪、横領罪などの一部の罪に限っては、3年以下の懲役を科すことができます。

また、簡易裁判所は、地方裁判所で審理することが相当と判断した場合、事件を地方裁判所に移送することになっています。

3 略式手続

ところで、簡易裁判所は、地方裁判所と異なり、第一審の裁判所となるだけでなく略式手続も担当します。

略式手続は、検察官の請求により、法廷を開かずに、検察官が提出した証拠を裁判官が検討して相当と認めた場合に、一定額以下の罰金又は過料の刑を科す略式命令を出すという手続です。

略式命令で科すことのできる刑罰は、100万円以下の罰金又は科料に限られます。

もっとも、略式命令に不服がある検察官及び被告人は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に、正式裁判を開くことの申立てをすることができます。

その場合、略式命令は効力を失い、地方裁判所又は簡易裁判所において、正式な第一審の裁判が行われることになります。

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