「その他」に関するお役立ち情報
被疑者・被告人・容疑者の違い
1 被疑者とは
そもそも、被疑者は法律上の言葉であり、警察や検察などの捜査機関から、犯罪行為を行ったとの疑いをかけられて捜査の対象となっている者で、まだ起訴されていない者のことをいいます。
日常生活では、被疑者よりも容疑者という言葉を聞くことの方が多いように思います。
容疑者という言葉は法律上の言葉ではなく、主にマスコミよる報道で使われていますが、被疑者と近い意味で用いられることが多いと思われます。
2 被告人とは
被告人とは、犯罪の嫌疑を受けて起訴された者のことをいいます。
被疑者と同じく、被告人も法律上の言葉ですが、起訴前か起訴後かによって、被疑者と呼ばれるか被告人と呼ばれるかが変わります。
日常生活で近い意味の言葉としては、被告という言葉が聞かれることが多いかと思います。
ただし、刑事事件においては、被告は法律上の言葉ではなく、被告人が正式な言葉です。
なお、被告という言葉は、傷害被告事件というように事件名に使用されることはあります。
3 被疑者と被告人との違い
被疑者と被告人との違いは、すでに述べたとおり、起訴されているか否かにあります。
起訴前後で手続きが異なることがあり、例えば、保釈手続きは、起訴後の被告人の段階でしか認められていません。
被疑者と被告人の間で、他にどのような刑事手続き上の違いがあるのかは、弁護士へご確認ください。
また、容疑者は被疑者と近しい意味で用いられていますが、被疑者と被告人と異なり、正式な法律用語ではありません。
4 刑事事件は当事務所までご相談ください
弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件の経験が豊富な弁護士が、その経験と知識・ノウハウを駆使して、さまざまな刑事事件の案件を取り扱っており、状況に即した迅速かつ丁寧な対応を心がけています。
また、刑事事件に関するご相談者様、依頼者の方のご期待に適切に応えるために日々研鑽を積んでおります。
刑事事件は、ご本人やご家族にとって、非常に大きなストレスをもたらすことが多々あります。
当事務所の弁護士・スタッフ一同が心を込めてサポートさせていただきますので、大阪にお住まいの方で、刑事事件に関連する問題に直面してお困りの場合には、どのような小さなお悩みでもささいな疑問であっても、遠慮することなくお問い合わせいただければと思います。