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身柄事件となった場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月17日

1 身柄事件となった(逮捕された)場合の流れ

警察に逮捕されると、逮捕後48時間以内に、警察から検察へ身柄が送致されます。

その後、24時間以内に、検察が、勾留するための請求を裁判所へするかどうかを判断します。

検察が勾留請求すると、裁判所が勾留の許可または不許可について判断し、許可された場合、最大で10日間の勾留が開始します。

勾留中に、検察がさらに延長する必要があると判断して勾留延長の請求を行い、裁判所が勾留延長を許可すると、さらに最大10日間、勾留が延長されます。

このように、捜査機関によって逮捕・勾留され、身柄を拘束された事件のことを身柄事件といいます。

勾留されたとしても、最終的に検察によって不起訴の判断がなされた場合は、身柄は解放されますし、起訴された場合は、刑事裁判へと移行します。

反対に、捜査機関によって逮捕・勾留されず、身柄が拘束されていない事件は、在宅事件と呼ばれています。

2 身柄事件の不利益

身柄事件となった場合の流れは、上記のとおりであり、逮捕から合わせると、最大で23日間(逮捕72時間、勾留20日)もの長期間にわたって、身柄を拘束されてしまうおそれがあります。

長期間にわたる身柄拘束は、身体的にも精神的にも負担となりますし、勤務先や学校への影響など大きな不利益が生じることは想像に難くありません。

また、身柄拘束を受けている期間中は、証拠隠滅のおそれがあるなどの理由から、接見禁止処分がなされることがあります。

接見禁止となると、家族や恋人、友人であっても面会できませんし、物の差入れ等を行うこともできなくなり、精神的な負担が増大してしまいます。

3 身柄拘束からの早期解放

上記のような不利益があるため、身柄事件においては、身柄拘束からの早期解放に向けた弁護活動が特に重要です。

被害者がいる事件の場合には、被害者の方との示談交渉や、宥恕文言(加害者を許す旨の言葉)の獲得へ向けた交渉、薬物事犯やクレプトマニアのような依存性のある犯罪類型の場合には、支援団体や関連団体との橋渡し役として更生できる環境を整えることなど、ケースによって、弁護士に求められる弁護活動は様々です。

ちなみに、接見禁止となっても弁護士だけは面会することが許されますので、どのような状況でも今後についてアドバイスを受けることやご家族の方が弁護士を通じて状況を知ること等ができます。

身柄事件となってしまい、ご家族が勾留されているなどでお悩みの大阪にお住まいの方は、当法人へご相談ください。

勾留されてしまった方のご家族からのご相談も受け付けております。

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