獣医師が罪を犯したらどうなるのか
1 獣医師が罪を犯した場合の影響
獣医師が罪を犯した場合、刑事処分や行政処分を受けたり、また、民事上の損害賠償責任を負ったりすることが考えられます。
以下、順にご説明します。
2 獣医師になされる刑事処分
獣医師が犯す罪は、大きく業務に関連すると関連しないものに分けることができます。
業務に関連するものとしては、例えば、わざとペットを殺傷した場合の器物損壊罪(刑法261条)、刑事事件の証拠であるカルテを改ざんした場合の証拠隠滅罪(刑法104条)などがあります。
また、業務に関連しないものとして、例えば、人を怪我させた場合の傷害罪(刑法204条)などがあります。
犯した罪について刑事手続きが進められ、起訴処分とされた場合には、拘禁刑、罰金刑、などの刑事罰を受ける可能性があります
3 獣医師になされる行政処分
獣医師が罰金以上の刑に処せられた場合、獣医事審議会を経て、獣医師の免許を取り消されたり、一定期間業務停止の処分がなされたりすることがあります(獣医師法8条2項3号及び同法5条3号)。
「罰金以上の刑」とは、死刑、拘禁刑及び罰金を指します。
多くの罪の法定刑が罰金以上であることに照らすと、犯した罪について起訴された場合には免許取り消しや業務停止の回避が困難になります。
仮に、執行猶予付き判決であったとしても、免許取り消しや業務停止となるリスクはあります。
したがって、罪を犯した場合には不起訴処分がなされるよう、弁護士に刑事弁護を依頼する必要があるといえます。
4 獣医師が負う民事上の損害賠償責任
被害者のいる犯罪(例えば、器物損害罪や傷害罪など)である場合、通常、その被害者に財産的損害や精神的損害が発生します。
罪を犯した場合には、これら損害についての賠償責任を負います。
被害者側と賠償について話し合いを進めるわけですが、刑事手続中であれば、刑事弁護人が被害者側と示談交渉を試みることができます。
示談が成立したことは被害回復がなされたことを示し、検察官が不起訴処分とするか否か決める際の重要な判断材料になります。
仮に示談に至らなかったとしても、真摯に被害回復に取り組んだ場合にはその事実も考慮されますので、しっかりと対応する必要があります。
5 早期に弁護士にご相談ください
先ほど述べたとおり、獣医師が罪を犯した場合には免許取り消しや業務停止といった重大な処分を受ける可能性があるため、早期に刑事弁護を弁護士に依頼して、被害者対応などに取り組む必要があります。
弁護士法人心では刑事事件を集中的に取り扱う弁護士が対応しておりますので、獣医師の方で罪を犯した場合には、弁護士法人心にご相談ください。














