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国選弁護人はどのような制度なのか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月12日

1 起訴前につく場合

裁判官から勾留状を発せられ、あるいは検察官に勾留を請求された場合、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して、弁護人を選任するように請求することができます。

これは、刑事訴訟法で定められている制度であり、弁護士費用は国が負担します。

この制度にのっとって選任された弁護士を、国選弁護人といいます。

また、同じ状況下で、精神上の障害その他の事由により弁護人が必要かどうかを判断することが困難であると疑われる場合、裁判官が必要だと認めると、国選弁護人がつきます。

※参考リンク:日本弁護士連合会・刑事弁護に関する制度のご紹介

さらに、裁判官は、死刑又は無期懲役若しくは禁錮にあたるような重大事件で、すでに国選弁護人を選任した、又はこれから選任する場合において、特に必要があると認めるときは、さらに国選弁護人1人を追加して選任することができます。

なお、釈放された場合、国選弁護人選任の効力はなくなります。

2 起訴後につく場合

起訴前の勾留段階で国選弁護人がついていた場合、公判請求されて裁判が行われることになると、特別な移行手続を経ることなく、勾留段階の国選弁護人が、引き続き弁護を行うこととなります。

基本的に、起訴前の弁護人とは別の弁護人に変更することはできません。

また、起訴後に関しては、勾留されているかどうかに関係なく、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所に対して弁護人を選任するように請求することができます。

起訴後についても同様に、刑事訴訟法で定められています。

起訴前は弁護人を選任するかは自由ですが、起訴後は、相当多くの種類の事件について、弁護人がいなければ裁判を開くことができないとされています。

そのため、弁護人がいない又はいなくなったような場合に、自らが弁護人を選任しなければ、裁判長によって国選弁護人が選任されることとなります。

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