「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
大麻の刑罰
1 大麻の刑罰について
大麻取締法によると、大麻の単純所持、譲渡、譲受等は、5年以下の懲役で、営利目的が認定されると7年以下の懲役に罰金も併科されます。
大麻の栽培、輸出・輸入は、7年以下の懲役で、営利目的が認定されると10年以下の懲役に罰金も併科されます。
営利目的の場合、すべてのケースで自己使用目的の場合よりも重い刑罰が科されます。
大麻取締法において、罰金のみの刑罰というのはありませんので、大麻取締法で処罰される場合は、必ず懲役刑か、懲役刑と罰金刑の両方が科されることとなります。
なお、例えば覚醒剤では自己使用も処罰の対象となりますが、現在大麻の使用罪は規定されておらず、大麻の自己使用で処罰されることはありません。
2 大麻の概要
近年、大麻で検挙されるのは、20代が一番多く、例えば、20代の若者が複数人集まり、皆で大麻を楽しむといったことが平然と行われていることもあるようです。
大麻は、タバコと同じような方法で吸うことができ、覚醒剤ほど危険な薬物と認識されていなのかもしれないですが、大麻に含まれるTHCという成分は、脳などの中枢神経系に影響を及ぼし、依存性があります。
また、大麻は、ゲートウェイドラッグと呼ばれ、覚醒剤やコカインといった他の副作用や依存性がより強い薬物の入口になり得ます。
少なくとも、現在の日本においては、大麻は違法薬物として処罰されるものであることを肝に銘じておかなければなりません。
結果的に不起訴となったとしても、大麻取締法違反の嫌疑をかけられると、逮捕・勾留されてしまうことが多々あり、相当の期間、身体拘束されてしまいます。
3 大麻の単純所持で起訴された場合
大麻取締法で取り扱われることが一番多いであろう、大麻の単純所持で起訴された場合、必ず実刑となるのでしょうか。
大麻の単純所持の場合、被告人が初犯であれば、大麻の単純所持の初犯の量刑は、懲役6月、執行猶予3年が典型ではありますが、懲役期間や執行猶予期間は事案によって変わりうるものです。
事案によって変わりうるといっても、大麻の単純所持の初犯で執行猶予が付くことなく実刑となることなどは、まずないといってよいのではないでしょうか。
逆に、一度執行猶予付き判決となったにもかかわらず、再犯をしてしまった場合、再犯をした時期にもよりますが、当然に実刑となるかと思います。
4 大麻の単純所持は不起訴になることもある
大麻の所持量が1回分の使用量にも満たないほどの少量だったりした場合、不起訴となることも多々あります。
また、通常、起訴される程度の量の大麻を所持していても、例えば、大麻を購入したのが1年以上前で、使用するつもりもなく自宅や車内にずっと置いていただけであるケース等でも、不起訴となることがあります。
大麻の単純所持の場合、大麻の所持自体は争いのない事件でも不起訴になることが多々ありますし、初犯か前科があるかによっても起訴されるかが異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。