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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

覚醒剤で逮捕される主なケースと弁護士に依頼するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 覚醒剤で逮捕される主なケース

覚醒剤に関する犯罪はいくつか種類がありますが、比較的多いものは使用又は所持の罪です。

覚醒剤の使用又は所持で逮捕されるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  1. ① 職務質問の際の所持品検査で覚醒剤が発見される。
  2. ② 救急搬送時の検査で覚醒剤の陽性反応が検出される。

どちらかといえば、経験上、①の方が多いように思います。

②の場合には、簡易検査で陽性反応を得た後、正式な検査結果を待って逮捕等に及ぶことも少なくないように思います。

2 弁護士に依頼するタイミング

弁護士に依頼するタイミングとしては、主として以下のタイミングが考えられます。

  1. ① 犯罪が発覚しそうだと感じたとき
  2. ② 警察から呼び出しを受けたとき
  3. ③ 逮捕されたとき
  4. ④ 勾留されたとき
  5. ⑤ 起訴される(た)とき

⑴ ① 犯罪が発覚しそうだと感じたとき

このような場合の弁護活動として、自首同行が考えられます。

自首することで刑の減軽が受けられ、量刑上有利になる可能性があるからです。

ただ、自首するためには、捜査機関に事件が発覚する前か、犯人が特定される前でなければなりません。

事件が発覚した後や犯人が特定された後では、自首が成立しないため、自首同行という弁護活動はできなくなります。

もっとも、自首が成立しなくても、自ら犯罪事実を申告し、捜査機関に出頭したという事実は量刑上有利に働きますので、自首が成立しない場合でも、任意の出頭に弁護士が同行することは可能です。

⑵ ② 警察から呼び出しを受けたとき

すでに警察で犯人を特定していたり、ある程度証拠がそろっていたりする場合などがあります。

そのような場合、自首等は成立しないことが多いので、このタイミングでの弁護活動としては、身体拘束を防止したり、起訴を免れたりするための活動が考えられます。

そのための活動として、身体拘束をするべきでないことを法的に主張したり、先のことを見越して、情状事実などの主張を行ったりすることが考えられます。

⑶ ③ 逮捕されたとき

逮捕されている場合は、できる限り身体拘束から解放されるように活動します。

あわせて、起訴されないための準備を進めます。

身体拘束からの解放のためには、身元引受人の確保等を行います。

その上で、身体拘束をするべきでないことを法的に整理し、意見書として検察官や裁判所に提出します。

⑷ ④ 勾留される(た)とき

起訴される場合には、裁判手続きのための準備をします。

具体的には、アリバイ事実や責任能力、情状に関する事実やそれらを裏付ける証拠等の、被告人に有利な事実や証拠を集めます。

起訴される事件の大半は、被告人自身も起訴された罪を犯したことを認めている、いわゆる認め事件であり、犯罪事実自体には争いがないことが多いです。

そのような事件の場合には、情状証人に裁判所で情状に関する証言をしてもらうことになるため、情状証人の選定・確保を行います。

3 いつ弁護士に依頼するべきか

いつでもよいですが、できる限り早いタイミングが良いです。

早ければ早いほど、弁護活動の幅が広がり、弁護人としてできることが多くなるためです。

それにより、良い結果、望む結果が得られやすくなります。

少なくとも、相談はできる限り早めにしておくべきだといえます。

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