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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

麻薬所持・使用で逮捕された場合に弁護士へ依頼する流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月20日

1 麻薬所持・使用の取り締まり

麻薬のような薬物は、各法律で、厳重に取り締まりがなされています。

例えば、覚醒剤は覚醒剤取締法、大麻は大麻取締法で、取り締まりがなされています。

上記のような薬物のうち、ヘロインやコカインなどの薬物は、麻薬及び向精神薬取締法で、取り締まりがなされています。

2 麻薬所持・使用で逮捕された場合に弁護士に依頼する流れ

⑴ 私選弁護士を依頼する

麻薬所持・使用で逮捕された場合、逮捕直後は、捜査の見通しや取調べに対する適切な対応方法等、不明点が多く、不安になることが多くあるかと思います。

そのような場合には、できる限り早い段階で、弁護士に依頼をして、適切なアドバイスを受けることが大切です。

私選弁護士を依頼する場合には、警察や検察などの捜査機関に対し、私選弁護士に相談すると伝え、弁護士に連絡してもらうようにしてください。

ただし、私選弁護士に相談するには、弁護士費用が発生しますし、知っている弁護士がいない場合などは、私選弁護士への依頼が難しい可能性もあります。

⑵ 当番弁護士制度を活用する

当番弁護士制度は、日本弁護士連合会により設置された制度であり、逮捕された被疑者が、無料で弁護士に相談することができる制度のことをいいます。

初回の接見費用や外国人被疑者のための初回通訳費用などは、被疑者に負担を求めることなく、弁護士会が費用を負担します。

参考リンク:日本弁護士連合会・刑事弁護に関する制度のご紹介

知っている弁護士がいて、かつ、弁護士費用を捻出するだけの資力がある人は、上記のように、私選弁護士に依頼することができますが、そうでない場合には、そのような対応をすることもできません。

そのようなときには、逮捕直後に弁護士に相談することができる当番弁護士制度を利用して、弁護士に相談するとよいかと思います。

逮捕された直後に、当番弁護士制度を利用して弁護士に相談をしたい場合には、警察や検察などの捜査機関に対して、当番弁護士を呼ぶよう依頼すれば、当番弁護士を呼ぶことが可能です。

また、家族や親族が逮捕された場合には、近くの弁護士会に、例えば大阪で逮捕された場合には大阪の弁護士会に、当番弁護士による無料の面会をしてもらうよう依頼することができます。

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