「詐欺」に関するお役立ち情報
詐欺について弁護士に依頼をするメリット
1 身体拘束されない可能性や早期に身体拘束から解放される可能性が高まる
詐欺行為をしてしまった結果、逮捕されると最長3日間、その後に勾留もされると最長20日間、合計すると最長で23日間もの身体拘束を受けることになってしまいます。
身体拘束が長期に及ぶと、仕事や学校などの社会生活に多大な影響が及びかねません。
そこで、弁護士に依頼をすれば、詐欺被害者の方との示談を取り交わしたり、検察官や裁判官に意見書等を提出したりするなどして、早期に身体拘束から解放されるための弁護をしてもらうことが可能です。
2 取調べ時の対応方法が分かる
詐欺の嫌疑をかけられると、通常、警察官や検察官の取調べを受けることになります。
警察官や検察官は取調べのプロですので、言われるがままに取調べを受けていたら、極めて不利な供述調書が出来上がってしまったということも少なくありません。
中には、被疑事実を否認している事件にもかかわらず、取調べの結果、自分がやったことを認める旨の自白調書が取られてしまっているというケースもあります。
一度不利な供述調書が取られてしまうと、その後に挽回をすることが難しくなってしまいますので、初回の取調べから、不利な供述調書を取られないような心構えをして取調べに臨むことが重要です。
この点について、弁護士に依頼をすれば、不利な調書を取られないようにするための取調べ時の注意点についてアドバイスをもらうことができます。
3 不起訴になる可能性が高まる
警察や検察の捜査が終わると、検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。
起訴された場合、通常は刑事裁判が開かれることになりますが、不起訴処分で終わった場合は、刑事裁判が開かれることなく、事件は終了し、前科も付きません。
刑事裁判が開かれると、裁判の打合せや出廷などのために多くの時間や労力がかかってしまう上、裁判で有罪判決となると前科が付いてしまいますので、被疑者の方にとって、起訴されるか不起訴になるかは、非常に重要なポイントです。
起訴不起訴の判断は、証拠の有無、詐欺行為の態様、被疑者の反省の状況、被害者との示談の有無、被害回復の状況、被害者の処罰感情、余罪の有無など様々な要素を考慮した上で行われます。
弁護士に依頼をすれば、これらの要素を踏まえた上で、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動をしてもらうことができます。
4 刑事裁判を有利に進められる可能性が高まる
起訴され、刑事裁判が開かれた場合は、検察官と弁護人が主張と立証を行い、最終的に裁判官が判決を下すことになります。
弁護士に依頼をすれば、裁判で有利になる証拠の収集や、裁判での供述についての打合せなど、刑事裁判を有利に進めるための弁護活動をしてもらうことができます。
詐欺事件について弁護士に依頼しないで対応することも可能ではありますが、これまで見てきたとおり、弁護士に依頼することで様々なメリットがあります。
詐欺事件を起こしたり巻き込まれたりしてしまい、お困りの方は弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
オレオレ詐欺の受け子で逮捕された場合の刑罰 公務員の贈収賄に関する刑罰