「恐喝・強盗・その他」に関するお役立ち情報
公務員の贈収賄に関する刑罰
1 賄賂について
賄賂は、公務員の職務に関連する不正の報酬としての一切の利益をいいます。
賄賂となり得る利益については金銭が典型的ですが、金銭に限定されず、ゴルフクラブの会員権や飲食の接待、異性の紹介、就職のあっせん等、広く認められる傾向にあります。
また、賄賂が関連する公務員の職務は、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務を言い、その範囲も広く認められる傾向にあります。
例えば、内閣総理大臣は、行政各部の所管事項について、職務の範囲内に当たるとして広く認められています。
2 収賄罪の種類
公務員がその職務に関し、賄賂を受け取り、又はその要求又は約束をすると、単純収賄罪として処罰されます。
また、公務員がその職務に関して依頼を受けてその依頼を承諾し、賄賂を受け取り、又はその要求又は約束をすると、受託収賄罪として処罰されます。
さらに、公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、依頼を受けてその依頼を承諾し、賄賂を受け取り、又はその要求又は約束をすると、公務員となった場合において、事前収賄罪として処罰されます。
公務員がその職務に関し、第三者に賄賂を受け取らせ、又はその要求又は約束をすると、第三者収賄罪として処罰されます。
そして、公務員が単純収賄罪や受託収賄罪、事前収賄罪、第三者収賄罪を犯し、その結果、不正な行為をし、又は相当な行為をしなかった場合は、加重収賄罪としてより重く処罰されます。
公務員であった者が、その在職中に職務に関する依頼を受けて承諾し、不正な行為をし、又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を受け取り、又はその要求又は約束をすると、事後収賄罪として処罰されます。
公務員が職務に関する遺体を受けて承諾し、他の公務員にその職務上、不正な行為をさせ、又は相当な行為をしないようにあっせんすること、又はしたことの報酬として、賄賂を受け取り、又はその要求又は約束をすると、あっせん収賄罪として処罰されます。
以上のとおり、収賄罪は多くの類型がありますが、いずれも公務員か、公務員であった者、公務員になろうとする者が主体となる犯罪です。
3 贈賄罪について
公務員が、相手方になる公務員に賄賂を渡して受け取らせ、またはその申込又は約束をした場合、贈賄罪として処罰されます。
贈賄罪については、主体が公務員でなくても処罰の対象になります。
なお、贈賄罪の公訴時効は3年ですが、それに対し、収賄罪の公訴時効は、加重収賄罪が10年、その他の収賄罪が5年と、期間に差がある点も注意が必要です。