「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
大麻の刑罰
1 大麻の刑罰について
大麻の単純所持、譲渡、譲受、使用(施用)等は、7年以下の拘禁刑で、営利目的が認定されると1年以上10年以下の拘禁刑に罰金も併科されます。
大麻の栽培、輸出・輸入は、1年以上10年以下の拘禁刑で、営利目的が認定されると1年以上の有期拘禁刑に罰金も併科されます。
営利目的の場合、すべてのケースで自己使用目的の場合よりも重い刑罰が科されます。
2 大麻の概要
近年、大麻で検挙されるのは、20代が一番多く、例えば、20代の若者が複数人集まり、皆で大麻を楽しむといったことが平然と行われていることもあるようです。
大麻は、タバコと同じような方法で吸うことができ、覚醒剤ほど危険な薬物と認識されていなのかもしれないですが、大麻に含まれるTHCという成分は、脳などの中枢神経系に影響を及ぼし、依存性があります。
また、大麻は、ゲートウェイドラッグと呼ばれ、覚醒剤やコカインといった他の副作用や依存性がより強い薬物の入口になり得ます。
少なくとも、現在の日本においては、大麻は違法薬物として処罰されるものであることを肝に銘じておかなければなりません。
結果的に不起訴となったとしても、大麻で嫌疑をかけられると、逮捕・勾留されてしまうことが多々あり、相当の期間、身体拘束されてしまいます。
3 大麻の単純所持で起訴された場合
大麻事件で取り扱われることが多いであろう、大麻の単純所持等で起訴された場合、必ず実刑となるのでしょうか。
事案によって拘禁刑の期間や執行猶予期間は変わりうるものですが、大麻の単純所持の初犯であれば、執行猶予が付く可能性が高いといえます。
逆に、一度執行猶予付き判決となったにもかかわらず、再犯をしてしまった場合、再犯をした時期にもよりますが、当然に実刑となるかと思います。
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