「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
覚醒剤の刑罰
1 覚醒剤の刑罰
覚醒剤に関しては、「覚醒剤取締法」という法律があり、この法律によって、覚醒剤の輸出入、所持、製造、譲渡・譲受、使用、施用、広告等が原則として禁止されています。
以下では、覚醒剤取締法に定められている刑罰について、代表的なものをご紹介していきます。
2 覚醒剤の輸出入及び製造について
覚醒剤取締法41条では、覚醒剤をみだりに輸出入または製造した場合には、例外的にこれらが認められているケースに該当しない限り、1年以上の有期懲役に処すると定められています。
また、覚醒剤の輸出入や製造が営利目的で行われたものである場合は、無期もしくは3年以上の懲役、または情状により無期もしくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処すると定められています。
3 覚醒剤の所持、譲渡・譲受について
覚醒剤取締法41条の2では、覚醒剤をみだりに所持し、譲り渡し、または譲り受けた者は、例外的にこれらが認められているケースに該当しない限り、10年以下の懲役に処すると定められています。
また、覚醒剤の所持や譲渡・譲受が営利目的で行われたものである場合は、1年以上の有期懲役、または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処すると定められています。
4 覚醒剤の使用について
覚醒剤を使用した場合は、その使用が認められる例外的な場合(覚醒剤取締法19条1号~5号)に該当しない限り、10年以下の懲役に処すると定められています。
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