大阪で刑事事件の弁護士なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】

刑事事件大阪

  • 続きはこちら

  1. 続きはこちら
  2. 続きはこちら
  3. 続きはこちら
  4. 続きはこちら
  5. 続きはこちら

大阪で刑事事件のご相談をお考えの方へ

当法人には、刑事事件を集中的に取り扱う弁護士が在籍しております。これまでの知識や経験を活かし、最適だと考えられる弁護活動を行います。

犯罪別の弁護内容

犯罪の種類によって適切な弁護内容は異なります。刑事事件を得意とする弁護士が、犯罪類型やその時々の状況から最善と思われる弁護を致しますので、大阪の方もご相談ください。

よくあるご質問

刑事事件に関して、よく疑問に思われることをまとめています。Q&A形式で分かりやすいかと思いますので、弁護士へのご相談を検討されている方は参考にご覧ください。

サイト内更新情報(Pick up)

2024年4月4日

その他

警察から電話があったときの対応

警察から電話がある場合、まずはその要件を確認しましょう。警察からの電話の多くは、落とし物が見つかったという内容の電話です。また、不幸にも離れて暮らしている家族が交通事故・・・

続きはこちら

2024年3月4日

刑罰等

執行猶予が認められる基準

刑の言渡しにおいて、実刑判決の言渡しを受けた場合、確定すれば懲役、禁錮、罰金等の刑を受けることになります。一方、執行猶予判決の言渡しを受けた場合、刑の執行は一定期・・・

続きはこちら

2024年2月1日

交通犯罪

過失運転致死傷について弁護士へ依頼するメリット

自動車運転中の過失によって、人にケガをさせたり、死なせたりしてしまった場合には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって、処罰されま・・・

続きはこちら

2024年1月4日

取調べ

警察の取調べと検察の取調べの違い

警察官や検察官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者を取り調べることができます。また、被疑者以外の者(被害者及び目撃者等)を取り調べることもできま・・・

続きはこちら

2023年12月5日

薬物犯罪

覚醒剤で逮捕される主なケースと弁護士に依頼するタイミング

覚醒剤に関する犯罪はいくつか種類がありますが、比較的多いものは使用又は所持の罪です。覚醒剤の使用又は所持で逮捕されるケースとしては、以下のようなものが挙げられま・・・

続きはこちら

2023年11月2日

痴漢

痴漢に関して弁護士へ依頼した場合の流れ

痴漢をしてしまった場合、その場で逮捕されてしまったり(現行犯逮捕)、後日、警察に逮捕されてしまったり(通常逮捕)されてしまう可能性があります。逮捕された後、検察官に・・・

続きはこちら

2023年10月3日

盗撮

盗撮で逮捕された場合に釈放されるための条件

スマートフォンの、動画や画像の撮影機能を使ってスカートの中を撮影するといった盗撮行為は、都道府県ごとに規定された迷惑防止条例、もしくは撮影罪によって、処罰される対象・・・

続きはこちら

当サイトの更新情報

当サイトで更新された情報の一覧です。随時更新してまいりますので、刑事事件について知りたいことがある方は、ご覧いただければと思います。

お客様相談室

お客様の満足のために

結果だけでなくお気持ちの面でも満足していただくため、丁寧な対応はもちろん、経過報告もこまめにさせていただき、不安を解消できるようにしています。

新着情報

営業時間のご案内

営業時間の変更や臨時休業等のご案内は、こちらからご覧いただけます。ご相談をお考えの方は、一度確認していただければと思います。

弁護士紹介へ

より良い形での解決に向けて

そのときの状況によって、適切な示談や釈放の請求の仕方は異なります。状況を適切に吟味し、より良い刑事弁護を行えるよう尽力いたします。

スタッフ紹介へ

法律事務所への相談が初めての方もご安心ください

安心してご相談いただけるよう、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にご連絡ください。

大阪の方にお越しいただきやすい事務所です

当事務所へは、大阪駅やその周辺の駅から徒歩でお越しいただけますので、お仕事帰りなどにお立ち寄りいただきやすいかと思います。

土日祝日にもお問合せ可能

少しでも早く弁護士へ相談していただけるよう、幅広い時間帯でご相談のお問合せを受け付けております。刑事事件では初動が大切ですので、お早めにご連絡ください。

JR大阪駅から当事務所への行き方

1 中央出口から改札を出ます

駅に着いたら1階の中央出口へ向かい、そちらから改札を出てください。

2 中央南口の方へ向かいます

中央口から改札を出たら、案内に従って中央南口の方へ進んでください。

≪中央口改札のすぐそばにある案内≫

3 エスカレーターで下の階へ下ります

中央南口の方へ進んでいくと、途中で下へのエスカレーターと階段がありますので、そちらから下の階へ向かってください。

≪下へ向かいます≫

4 SOUTH GATE BUILDINGの通路をしばらくまっすぐ進みます

下りてすぐに「SOUTH GATE BUILDING」という通路がありますので、その通路をしばらく進み続けてください。

≪下りてすぐの通路≫

5 第2ビル・第3ビル・第4ビルの方へ向かいます

しばらく進むと、円形の広場に出ますので、「第2ビル・第3ビル・第4ビル」という案内のある方へ進みます。

案内に従って進むと、第4ビルの入口が左手に見えてきますので、そちらも通り過ぎて進んでください。

≪円形広場≫

6 十字路を直進すると事務所に到着します

第4ビルの入口を通り過ぎると、次は十字路にたどり着きますので、「大阪駅前第2・第3ビル」という案内に従い、直進します。

しばらく進むと、左手に第3ビルへの入口がありますので、そちらから当事務所へお越しください。

≪十字路≫
≪第3ビルへの入口≫

電車でお越しいただきやすい事務所です

お読みいただくと分かるように、複数の駅からお越しいただきやすい場所に当事務所はあります。それぞれの駅からの行き方は、こちらからご覧ください。

Osaka Metro梅田駅から当事務所への行き方

1 南改札から改札を出ます

Osaka Metro梅田駅から当事務所へお越しいただく場合は、南改札から出ていただくのが最も近いです。

そのため、南改札へ向かってください。

2 阪急百貨店を左手にして直進します

南改札を出て左へ曲がると阪急百貨店がありますので、そちらを左手にしばらく進みます。

≪阪急百貨店≫

3 谷町線の案内のある方へ進みます

進んでいくと、Whityうめだの入口と谷町線の案内が見えてきます。

谷町線の案内に従って、そのままWhityうめだを進んでいきます。

≪Whityうめだへの入口≫

4 案内に従って左へ曲がります

谷町線の案内どおりに進むと、途中で左へ曲がる案内がありますので、左へ曲がります。

≪案内に従い左へ曲がります≫

5 案内に従って右へ曲がります

左へ曲がってから少し進むと、谷町線の「中西・中東改札入口」が見えてきます。

その案内に従って、右へ曲がってください。

≪案内に従い右へ曲がります≫

6 8・9番出口の方へ進みます

右へ曲がると、地上への出口がいくつかありますので、8・9番出口への方へ向かってください。

向かう途中にエスカレーターがありますので、そちらを上ってください。

7 第4ビルの入口を入ります

エスカレーターを上って少し進むと、左手に第4ビルの入口があります。

そちらへお入りください。

≪第4ビルの入口≫

8 事務所に到着です

第4ビルに入ってから通路をまっすぐ進むと、第3ビルの入口があります。

当事務所は第3ビルの30階にあります。

≪第3ビルの入口≫

迷ったらお気軽にご連絡ください

事務所へお越しいただく途中、道が分からなくなってしまうこともあるかと思います。そのような場合は、遠慮なさらずにご連絡ください。スタッフがご案内します。

北新地駅から当事務所への行き方

1 東改札口を出たら右へ進みます

当事務所へお越しいただく場合は、東改札口をご利用ください。

そちらから改札を出たら、右へ進みます。

≪北新地駅の東改札口≫

2 左側の通路へ入ります

改札を出てから右へ進むと、広場があります。

その広場から最初にある左側への通路へ入ると、第3ビルの入口がありますので、30階にある当事務所までお越しください。

≪第3ビル入口≫

写真付きで説明しています

初めて当事務所へお越しいただく方は、こちらを参考にしていただくと分かりやすくてよいかと思います。ご自身が使われる駅の行き方をご確認ください。

東梅田駅から当事務所への行き方

1 南改札を出て8番・9番出口を目指します

南改札を出たら、案内に従い8番・9番出口へ向かいます。

≪8番・9番出口方面の景色≫

2 第4ビルの入口へ入ります

エスカレーターを上がると、左手に第4ビルへの入口がありますので、そちらへ進みます。

3 直進すると事務所に到着します

第4ビルに入ってからまっすぐ進むと、当事務所の入っている第3ビルの入口があります。

≪第3ビルへの入口≫

アクセスを重視しています

お越しいただく際のご負担を少しでも減らせるように、アクセスの良い位置に事務所を設置するようにしています。お気軽にご利用ください。

逮捕・勾留されている家族と面会する際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月1日

1 逮捕・勾留されている場所の確認

逮捕・勾留されると、通常は、警察署内の留置所で身柄を拘束されることになります。

そのため、逮捕・勾留された家族と面会する場合は、警察から連絡がきた際に、面会相手がどこの留置所で拘束されているかを確認するようにしましょう。

2 面会が可能か否か確認

⑴ ご家族がどの留置所にいるか分かった場合でも、必ずしもすぐに面会が可能であるとは限りません。

基本的に、ご家族の面会が可能となるのは、逮捕され、勾留決定がなされた日の翌日以降となります。

もっとも、勾留決定がなされた後でも、裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、面会ができませんので、ご注意ください。

⑵ 勾留決定がなされ、かつ、接見禁止命令も出されていなかった場合でも、面会相手が取り調べ等の捜査のために不在にしていたら面会することができません。

そのため、面会を希望する場合は、事前に警察署の留置管理課へ電話をし、面会を希望する日時を伝え、当該日時に面会が可能か否かを確認しておくようにしましょう。

3 面会の時間が限られていることに注意

面会が可能な場合でも、何時間でも面会し続けることができるわけではありません。

通常、1回の面会時間は15分程度であることが多いですので、話の途中で時間切れにならないように、話したいことを事前に考えておくようにしましょう。

4 話す内容に注意

面会相手との会話内容が証拠隠滅や口裏合わせに繋がりそうな場合は、面会が強制的に終了となることがあります。

また、このような会話をすると、接見禁止命令が出されて、次回以降面会ができなくなってしまうこともありますので注意しましょう。

5 差し入れる物に注意

面会の際、面会の相手に差し入れを行うことができます。

ただし、差し入れることができる物とできない物があります。

差し入れをしようとする場合は、事前に、その物が差し入れ可能なものか否かを問い合わせるようにしましょう。

自首をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月5日

1「自首」とは?

自首という言葉自体はテレビや新聞などで見たことのある方が多いかもしれません。

では、自首は、法律ではどのように定められているのでしょうか?

2 刑法の規定

刑法第42条第1項は、自首について、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定めています。

⑴ 自首の要件

この条文からわかるとおり、自首が成立するのは、「捜査機関に発覚する前」でなくてはなりませんので、捜査機関が犯人を把握した後は、自首は成立しません。

そのため、例えば、所在不明の指名手配犯が警察署に出頭したとしても、既に犯罪事実と犯人を把握された後ですから、刑法上の自首には該当しません。

⑵ 自首の効果

また、自首をした場合、「その刑を減軽する。」ではなく、「その刑を減軽することができる。」との書きぶりになっていますので、自首をしたとしても、必ずしも刑が減軽されるわけではありません(これを「任意的減軽事由」と言います。)。

もっとも、例外として、内乱の予備・陰謀・幇助のように、自首をすれば刑が免除される類型の犯罪もあります(刑法第78条~第80条)。

3 自首することのメリット

上記のとおり、自首をすれば、刑が減軽される可能性がありますし、情状酌量の余地があると判断され、執行猶予付き判決を得られる可能性も高まります。

また、自首をしたことで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕勾留といった身体拘束をされなくなる可能性もあります。

そのため、罪を犯してしまった場合は、すみやかに自首をすることをおすすめいたします。

4 自首をする場合の弁護士の同行

自首は、検察官または司法警察員に対して、書面または口頭で行わなくてはならないと定められています(刑事訴訟法第241条第1項、第245条)。

もし、一人で自首をすることが不安な場合は、事前に弁護士に相談をし、弁護士が同行することも可能です。

弁護士に依頼をすれば、弁護士が速やかに警察署へ連絡を入れ、自首に必要な手続を進めてもらうことができます。

刑事事件で示談するまでの流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月2日

1 刑事事件で被害者と示談することの意義

刑事事件において、被害者の方と示談ができていると、逮捕や勾留といった身体拘束を回避できたり、不起訴となって刑事裁判にならなかったり、起訴されたとしても刑の減軽や執行猶予といった結果を獲得することができたりする可能性が高まります。

そのため、犯罪事実を認めている事案で、被害者が存在する案件については、被害者の方と示談ができているか否かは、非常に重要なポイントとなります。

以下では、刑事事件における示談の流れについて、簡単にご説明いたします。

2 捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらう

被害者と示談をするためには、当然、被害者と連絡をとらなくてはなりません。

そのため、警察官や検察官に示談をしたいという意向があることを伝え、被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。

ただし、捜査機関が加害者本人に被害者の連絡先を教えることは基本的にありませんので、被害者と示談をしたいという場合には、弁護士に依頼をし、弁護士を通じて被害者の連絡先の照会や被害者との示談の手続を依頼するのが有益です。

3 示談交渉を行う

被害者の方に示談に応じる意向があり、捜査機関から連絡先を教えてもらえた場合には、被害者の方と連絡をとり、示談交渉を行います。

示談交渉では、示談金の額、被害届や告訴状を提出しないようにしてもらえるか(既に提出されている場合は取下げをしてもらえるか)、加害者を許すという意思を表示してもらえるか等について話し合いをします。

4 示談書を作成する

示談書交渉の結果、示談の内容が決まったら、示談書を作成します。

弁護士に依頼をしている場合は、加害者側の署名や押印は、弁護士が行うことが多いです。

5 示談書を取り交わした後の手続

示談書に示談金を支払うとの条項を入れた場合は、支払期限までに示談金を支払う必要があります。

示談書の取り交わしが完了したら、示談書をコピーして、示談が成立した証拠として捜査機関に提出します。

示談書の原本は、重要な証拠になりますので、厳重に保管するようにしてください。

身柄事件と在宅事件の違い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月15日

1 身柄事件と在宅事件

身柄事件は、逮捕又は勾留され、身柄拘束された状態で捜査及び公判が進められる事件のことを言います。

一方、在宅事件は、そのような身柄拘束がされない状態で捜査及び公判が進められる事件のことを言います。

刑事訴訟法では、罪を犯した疑いがあり、かつ、逃亡及び証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕又は勾留されることとなっており、多くの事件では、身柄拘束がされずに捜査及び公判が進められています。

身柄事件か在宅事件かによって、捜査及び公判の手続きについて、次のような違いが生じてきます。

2 在宅事件の手続は長期化する傾向があること

身柄事件において、逮捕してから勾留請求するまでの時間は最長で72時間と定められています。

また、勾留の期間も10日間と定められており、勾留の延長ができても最長で10日間にとどまります。

このように、逮捕や勾留を伴う身柄事件には時間の制約がありますが、逮捕や勾留を伴わない在宅事件には、時間の制約がありません。

ですので、在宅事件の手続は、身柄事件と比較すると長期化する傾向があります。

もっとも、在宅事件であっても、その手続があまりに長期化すると、目撃者等の関係者の記憶が薄れたり、証拠が散逸したりして、事件の処理ができなくなるおそれがあるので、警察や検察ではできるだけ早期の処理を心がけているようです。

3 身柄事件では弁護人との打ち合わせの機会が限定されること

身柄事件でも刑事事件でも、弁護人を選任することができます。

ところで、身柄事件の場合、被疑者は留置施設に留置される一方、在宅事件の場合にはそのようなことがありません。

ですので、身柄事件の場合はどうしても、弁護人と打ち合わせをする機会が留置施設の接見室での接見に限定されてしまうことになります。

そこで、刑事訴訟法は、被疑者が弁護人の援助を受ける権利を実効的に確保するため、被疑者に対して勾留状が発せられている場合には、請求により国選弁護人を付さなければならないことを定めています。

4 在宅事件であっても身柄を拘束される可能性があること

在宅事件の被疑者は、警察や検察からの呼び出しを受けて警察署や検察庁に行き、取調べを受けます。

また、在宅事件の被告人は、裁判所から呼び出しを受けて裁判所に行き、裁判を受けます。

もし、警察や検察、裁判所からの呼び出しに応じないでいると、身柄を拘束する必要性が肯定され、身柄を拘束される可能性があり、その後は身柄事件として捜査や公判の手続が進められることになります。

もし、呼び出しを受けたがどうしたらよいか不安であれば、刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。

刑事事件で弁護士をつけないことのデメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月1日

1 刑事事件に関する専門的なアドバイスを受けることができない

刑事事件について弁護士に依頼をすると、取調べの際の注意点や心構え、今後の見通し、証拠の収集方法など、刑事事件の手続が進んでいく中で非常に重要となるアドバイスを受けることができます。

弁護士を付けない場合は、これらのアドバイスを受けることができませんので、十分な防御活動を行うことができなくなり、その結果、事件が報道されてしまったり、起訴されてしまったり、有罪になってしまったりする恐れが高まってしまいます。

2 外部との接点がなくなってしまう可能性がある

刑事事件に関し、身体拘束がなされると、外部の人との接見に制限が付され、弁護士としか接見ができなくなってしまう場合があります。

弁護士を付けていれば、弁護士を通じて外部の情報を得たり、話し相手になってもらったりすることができますが、弁護士を付けていない場合は、外部との接点が絶たれてしまうことになりかねません。

特に、いわゆる私選弁護人はいつでも選任することができ、身柄拘束された場合には迅速に面会や弁護活動に着手することができます。

3 色々な手続を自分でやらなくてはならなくなる

刑事事件の被疑者や被告人には、様々な権利が認められており、認められている権利を駆使して、防御活動を行っていくことになります。

弁護士をつけている場合は、これらの権利行使の手続を弁護士が代わりに行ってくれたり、権利行使のためのアドバイスをもらえたりするのですが、弁護士をつけていない場合は、自身で権利行使のために必要な手続きを調べ、書類の作成や証拠の準備を行い、裁判所や検察庁・警察署への連絡等を行わなくてはならず、非常に手間や時間がかかってしまいます。

4 弁護士をつけるか迷っている方は是非弁護士法人心までご相談ください!

弁護士法人心では、刑事事件について、初回30分の無料相談を実施しています。

刑事事件について弁護士を付けた方が良いか悩んでおられる方は、是非一度、弁護士法人心の無料相談をご活用ください。

刑事事件における示談の重要性

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月4日

1 刑事事件における示談の重要性

被害者がいる刑事事件の場合には、被害者との示談の有無は、非常に重要です。

特に、身柄拘束からの解放、検察官による起訴・不起訴の判断、裁判所による量刑の判断の際などで、重視されることが多いでしょう。

2 刑事事件における身柄拘束からの解放に影響する

刑事事件において、逮捕、勾留がなされると、最大で23日間(逮捕72時間、勾留20日)もの長期にわたって、身柄を拘束されてしまいます。

長期にわたる身柄拘束は、被疑者の社会生活への影響が非常に大きく、社会への復帰を著しく妨げる結果になりかねません。

弁護活動においても、早期の身柄解放は、重要な弁護活動の一つといえるでしょう。

被害者との示談が成立していることは、釈放を認める方向に働く重要な事実であり、被疑者にとって有利に働きます。

3 検察官による起訴・不起訴の判断に影響する

被疑者を起訴するか不起訴とするかは、基本的には、検察官の判断によって決定します。

そして、日本においては、起訴されるとほとんどのケースで有罪となり、前科が付いてしまうため、検察官による不起訴の判断を得ることが、刑事弁護において、重要になります。

示談の有無は、検察官が、起訴・不起訴を決定する際の比較的重要な考慮要素の一つとして、考えられることが多いでしょう。

4 量刑判断に影響する

起訴されてしまった場合、量刑の判断において、示談が成立しているかどうかが重視されることがあります。

5 刑事事件に強い弁護士に相談してください

上記のとおり、刑事事件における様々な場面で、示談の有無が重視されることがあります。

刑事事件の示談に関する相談や依頼は、刑事事件に強い弁護士にしてください。

日ごろから刑事弁護に取り組み、取扱件数も多い弁護士であれば、示談の相場や勘所などについても詳しく、適切かつスムーズに示談を進めることを期待できます。

弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が在籍していますので、ぜひ、ご相談ください。

家族が逮捕されたときの弁護士の依頼のしかた

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月3日

1 家族が逮捕されたとき、どうするべきか

家族が逮捕されたと連絡があった際、まずは、弁護士に相談してください。

逮捕されたばかりの被疑者は、家族や友人であっても、面会をすることができませんが、弁護士であれば、被疑者と面会をすることができます。

そこで、被疑者の状況やなぜ逮捕されてしまったのかなどを早く知るためにも、弁護士に相談して面会をしてもらうことが大切です。

また、いち早く弁護士に相談をすることで、今後、家族が被疑者のために何をするべきなのかという点についてもアドバイスをもらうことができます。

2 弁護士に依頼するときに気を付けるべき点

被疑者のため、家族のためにも、なるべく早急に弁護士に依頼をすることが大切ですが、どのように弁護士を探すべきでしょうか。

⑴ 弁護士の探し方

最近では、多くの弁護士事務所が、自社ホームページを持っているため、インターネットで「弁護士 刑事事件 大阪」などと入力をして調べることができます。

もっとも、ホームページを持っているすべての弁護士が、刑事事件に強いわけではない、あるいは、今家族が逮捕されてしまっている状況を適切に解決できるわけではないという点に注意が必要です。

⑵ 刑事事件の弁護士探しの注意点

弁護士といえども、すべての法律分野に精通しているわけではないので、ご自身や家族が置かれた状況を解決する力のある弁護士を探すことが大切です。

刑事事件で弁護士を探す時も同じで、刑事事件に強い弁護士なのか、刑事事件の解決実績はどのくらいなのか、どのくらい刑事事件に力を入れているのか、刑事事件を依頼する際の弁護士費用はいくらなのか、など様々な事情を考慮して、弁護士を探すべきでしょう。

3 刑事事件のご相談は、弁護士法人心へ

弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件を得意とする弁護士が、日々、迅速、丁寧を心がけ、刑事事件の解決に取り組んでいます。

家族が逮捕されて、刑事事件に強い弁護士をお探しの際には、ぜひ一度、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

刑事事件で弁護士に依頼するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月1日

1 弁護士に依頼するタイミング

犯罪を起こしてしまった、もしくは、何も犯罪はしていないけど、警察から犯罪の疑いをかけられているとします。

このような場合に、弁護士に依頼するタイミングについて迷っている方に対しては、依頼するなら早ければ早い方がよいというのが回答となります。

刑事事件において、弁護士は以下のような役割を果たします。

2 刑事事件における弁護士の役割―①刑事手続上の諸権利の説明

刑事手続において犯罪の嫌疑をかけられている被疑者に認められた権利、刑事手続の流れといった知識面の説明をする役割があります。

被疑者は、被疑者に認められた権利を詳細には知らないことが通常ですし、そのような権利は、被疑者を取り調べる捜査機関には不都合なものであることが多いため、捜査機関は、被疑者に認められた権利を十分に説明しないこともあり得ます。

例えば、犯罪捜査の対象となり警察官から取調べを受けると、聴取した内容を警察官がまとめた供述調書というものが作成されることがあります。

警察官は、供述調書を作成すると、内容を確認の上、サインをすることを求めます。

警察官に供述調書にサインをするように求められると、供述調書にはサインしないといけない、サインする義務があるように考えておられる方も多いのですが、実際は、そんなことはありません。

供述調書にサインするかどうかは、刑事訴訟法上、自由であり、サインを拒否することができますし、供述調書内容に不満な箇所があれば、訂正、削除、追加等を求めることもできます。

警察官としては、作成した調書にサインをして欲しいものですから、サインを求めることはしても、供述調書にサインをすること拒否することができる、内容の訂正等を求めることができるということまで、きちんと説明するということは、無いと思われます。

特に否認事件においては、供述調書にサインしないことが重要であることも多く、取調べを受けて、供述調書にサインした後に、弁護士に相談されても、時すでに遅しということもあるのです。

3 刑事事件における弁護士の役割―②身体拘束からの解放

刑事手続上、身体拘束されてしまった被疑者を釈放するための活動をします。

逮捕されたら、勾留されないように、検察官や裁判官に働きかけます。

仮に、勾留されても、準抗告や勾留取消といった不服申立をして1日も早い身柄釈放を目指します。

事案によっては、勾留されることが避けがたい事案もあります。

その場合でも、起訴された場合、保釈請求をすることにより、身柄釈放を目指します。

準抗告、保釈といった身柄釈放のための刑事訴訟法上の手続きは、専門家である弁護士でなければ、実施することは困難でしょう。

4 被害者との示談

被害者が存在する犯罪では、被害者と示談することが、起訴・不起訴の判断、起訴後は量刑の判断に影響を与えます。

加害者である被疑者、被告人が被害者の連絡先を知ろうとしても、捜査機関は被害者の連絡先を教えないのが通常です。

このことは、被害者の意向に沿うことも多いのです。

しかし、捜査機関は、弁護士に対してであれば、被害者の承諾を前提に被害者の連絡先を伝えることが通常です。

被害者の連絡先を知ることは、示談に向けての第1歩といえ、弁護士がいなければ、被害者の連絡先すら把握できないのです。

5 結語

供述調書にサインすることを拒否することを知らずに取調べを受け、供述調書にサインしてしまった後に、弁護士に相談・依頼してもその供述調書にサインしたという事実は消えません。

弁護士が適切な弁護活動をすれば、勾留を防げた可能性がある事件であるのに、弁護士に依頼せずに勾留されてしまっている方も多々います。

被害者への謝罪や示談も早ければ早い方が、示談成立の時期が早まる可能性があり、望ましいでしょう。

冒頭でも申しあげたとおり、刑事事件で弁護士に依頼するのは、早ければ早いほどよいということになります。

刑事事件における弁護士の使命と役割

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年5月8日

1 弁護士の使命

弁護士の使命について、法律は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」、「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」と定めています(弁護士法第1条1項、2項)。

2 刑事事件における弁護士の使命

刑事事件においても、上記の使命のもと、弁護士は、弁護人として被疑者や被告人のために弁護活動を行います。

刑事弁護を務める弁護士に対しては、「犯罪者を擁護することが弁護士の仕事なのか」というようなご意見を頂くことが多くみられます。

誤解をおそれず表現しますと、弁護士は、「犯罪者を擁護している」わけではありません。

もし、罪を犯した人がいるのであれば、その罪をしっかりと償うべきであると思います。

しかし、そもそも本当にその人がその罪を犯したのか、犯した罪に対してどの程度の罰を与えることが適当なのかということは、裁判手続きを通じて明らかにするべきであり、その部分を抜きにして犯罪者扱いをするのでは、日本は法治国家を語れません。

3 冤罪の防止

古くから、警察や検察による強引な捜査、マスコミによる民衆を扇動するような報道などによって、本当は罪を犯していない人が、犯罪者とのレッテルを貼られてしまうことや、何の罪もない人が、有罪判決を受け、人生を台無しにされてしまう冤罪事件が少なからず起こっています。

平和に暮らしていた日常が、何ら身に覚えのないことで、一転し、人生をめちゃくちゃにされてしまうことが実際にこの日本で起きているのです。

弁護士は、冤罪を防止するために、警察の捜査への監視、マスコミの報道に対する会見等での意見表明、裁判手続きが適切に行われているのかどうかの確認、被疑者・被告人の主張を整理して代弁するなど、様々な活動を行っています。

これらの活動を通じて、弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを目指しているというわけです。

弁護士への刑事事件に関する無料相談について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年3月3日

1 刑事事件の依頼は刑事事件に強い弁護士へ

法律問題に関してお困りの際には、まずは弁護士に相談をして、ご自身やご家族の状況について、アドバイスをもらうことが大切です。

特に、刑事事件は、迅速かつ的確な対応が求められるものですので、お一人で悩まず、早い段階で弁護士に相談しましょう。

ただし、弁護士であれば誰でも良いわけではないことに注意が必要です。

弁護士とはいえ、すべての法分野に精通し、ノウハウを持っているわけではなく、弁護士によって得意とする分野は異なっています。

刑事事件の相談、依頼をするという場合には、刑事事件を数多く取り扱っており刑事事件の対応を得意としている弁護士に相談、依頼をすることが、大切です。

2 刑事事件に強い弁護士の探し方

では、刑事事件に強い弁護士は、どのように探したらいいのでしょうか。

⑴ インターネットを利用する

まずは、インターネットを利用して、法律事務所や弁護士を検索して、刑事事件に力を入れているか、得意としているかを確認してみるのも一つの方法といえるでしょう。

刑事事件に注力している弁護士や法律事務所であれば、そのことをホームページ等に記載していることもあるでしょうし、中には、信頼できる実績(取扱件数や解決実績など)を紹介している場合もありますので、参考になると思われます。

⑵ 実際に相談してみる

⑴の方法で、弁護士を探したら、次に、実際に相談してみるというのも弁護士の探し方として重要でしょう。

無料で刑事事件の相談にのっている法律事務所や弁護士もいるので、そのようなところで、無料相談にのってもらい、話の内容や人当たり、依頼した場合の見積もりなどを見て、刑事事件に強いと信頼してよさそうか、弁護士費用が納得できるのかなどの金額の面からも依頼するのが妥当かなどを判断するのも良いでしょう。

3 弁護士法人心にご相談ください

弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件を多数取り扱い、刑事事件に注力している弁護士が、日々、迅速かつ的確な対応を心掛けて、刑事事件に対応しています。

弁護士法人心大阪法律事務所では、刑事事件のご相談につき、初回30分無料としておりますので、刑事事件でお困りの際には、ぜひ一度ご相談ください。

刑事事件に強い弁護士とは

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年2月1日

1 弁護士の得意分野

弁護士はすべての法分野に精通しているわけではありません。

このような話をすると、驚かれる方がいらっしゃいます。

弁護士であれば、六法全書をすべて覚えており、すべての法律に詳しいものであると思われていることがあるようです。

ただ、医師を想像してみると分かりやすいですが、たとえば、整形外科医や眼科医、内科医など対応可能な分野が細かく分かれています。

弁護士も医師と同じように、交通事故を得意とする者、相続を得意とする者、離婚を得意とする者など、得意とする分野が分かれていることが通常です。

2 刑事事件に強い弁護士を選ぶ

そのため、刑事事件を依頼する弁護士を選ぶ際には、単に弁護士であれば良いのではなく、刑事事件に強い弁護士、刑事事件を得意としている弁護士を選ぶことがとても大切です。

お腹が痛いときに眼科に行っても、適切な診察を受けることができる可能性は低いでしょう。

弁護士選びも同様です。

3 刑事事件に強い弁護士とは

刑事事件に強い弁護士とは、どのような弁護士でしょうか。

まずは、刑事事件についての解決実績が豊富な弁護士は、刑事事件の知識やノウハウをより多く蓄積していると考えられるため、実績が乏しい弁護士に比べて、刑事事件に強い弁護士と言いやすいのではないでしょうか。

続いて、刑事事件にどれだけ注力しているかという点も刑事事件に強い弁護士であるか否かを見るポイントになるでしょう。

刑事事件以外の弁護士業務は受けず、刑事事件だけを集中して取り扱っている弁護士であれば、やはり刑事事件に関する深い知識・ノウハウを有していると思われますので、刑事事件に強い弁護士と言えるのではないでしょうか。

4 弁護士法人心へご相談ください

弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が依頼者様の気持ちに真摯に向き合い、日々弁護活動を行っています。

刑事事件でお困りの際には、ぜひ弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

刑事事件における弁護士の選び方

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年1月10日

1 弁護士の専門分野

弁護士といえども、すべての法分野、法律に精通しているわけではなく、注力している分野や得意としている分野が存在します。

そのため、刑事事件を任せる弁護士を選ぶ際には、刑事事件に強い弁護士を選ぶことが大切になります。

2 刑事事件に強い弁護士を選ぶメリット

たとえば、被害者と示談をする際に、本人が示談交渉をするとなると、スムーズに進まない可能性がありますし、場合によっては、被害感情を高めてしまうおそれすらあります。

そもそも連絡自体を拒絶されることもあります。

そのため、被害者との示談交渉は、弁護士に依頼するべきですが、弁護士の中でも特に刑事事件に強い弁護士であれば、知識・経験が豊富ですので、適切な交渉術を用いてより的確に良い結果を出せる可能性が高まります。

また、公判請求がなされた場合など、尋問や被告人質問が行われる場面においても、刑事事件に強い弁護士の方が、一般的な弁護士よりも的確な質問や尋問をすることができる可能性が高いと言えるでしょう。

3 刑事事件に強い弁護士の選び方

では、どのような弁護士が、刑事事件に強い弁護士なのでしょうか。

⑴ 数多くの実績がある

ホームページなどで、数多くの解決実績を掲載している弁護士または弁護士事務所は、数多くの事件を取り扱っているため、知識・経験ともに豊富である可能性が高いでしょう。

⑵ 反応が早い弁護士

逮捕・勾留が長引けばその分社会生活上のリスクも高まってしまうため、刑事事件は、時間との闘いでもあります。

相談や連絡に対して反応が早い弁護士であれば、刑事事件は迅速な対応が重要であると言うことを分かっている弁護士である可能性が高いでしょう。

4 刑事事件のご相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、数多くの事件を取り扱っており、知識・ノウハウを集積していますし、迅速に対応させていただきますので、お困りのことがある際には、ぜひご相談ください。

参考にご覧ください

取調べ等の刑事手続きへ適切に対応するためには、刑事事件について知ることも大切かと思います。情報収集のために、こちらも参考にご覧ください。

お気軽にお問い合わせください

受付スタッフが丁寧にご案内させていただきます。相談を迷われている方もお気軽にご連絡いただければと思います。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

刑事事件のことは弁護士にご相談ください

ご自身やご家族が刑事事件に関わることになったら

ある日突然警察から連絡がきたり、ご家族が逮捕されてしまったりした場合、どうしたらよいかわからない方がほとんどかと思います。

家族と連絡をとりたい、釈放されたい、示談をしたいなど、刑事事件に関することはできるだけ早い段階で刑事事件を得意とする弁護士にご相談ください。

刑事事件は刻々と状況が変わるため、段階に応じて適切な対応をとる必要があります。

また、刑事事件といっても様々なものがありますので、事情によっては非常に複雑な流れで進行していくことがあります。

そのため、早くから刑事事件について豊富な知識や経験がある弁護士に相談しておくということが大切です。

弁護士法人心 大阪法律事務所へのご相談

弁護士法人心には、刑事事件を集中的に担当する弁護士がいます。

現在の状況をお聞きしたうえでしっかりと対応することはもちろん、今後の流れや方針についてもできるだけわかりやすくご説明しますので、安心してご相談ください。

また、当法人では、平日はもちろん、土日祝にも受付を行っています。

ご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤルまでお電話ください。

こちらのサイトでは、刑事事件のことや当法人へのご依頼についての情報を掲載しています。

事件別の弁護内容やQ&Aなど、刑事事件でお悩みの方に向けて様々な情報を掲載していますので、大阪で刑事事件に関するご相談をお考えの方はご覧ください。

犯罪別お役立ち情報

犯罪別に掲載していますので、情報を探していただきやすいかと思います。

様々な疑問にお答えしています

Q&A形式で解説していますので、参考にご覧ください。

お問合せ・アクセス・地図へ

当事務所の詳しい所在地はこちらから

当事務所の所在地の詳細や付近の駐車場の情報を、こちらからご確認いただくことができます。公共交通機関でもお車でもお気軽にご利用ください。