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2023年9月8日
その他
自首について弁護士に依頼するメリット
自首をすると、検察官による最終処分の際、及び、裁判になった場合の判決の際に、有利に評価される可能性があります。上記のような効果は、弁護士が自首に同行してもしなくて・・・
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2023年9月7日
刑罰等
執行猶予が認められる基準
刑の言渡しにおいて、実刑判決の言渡しを受けた場合、確定すれば懲役、禁錮、罰金等の刑を受けることになります。一方、執行猶予判決の言渡しを受けた場合、刑の執行は一定期・・・
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2023年9月6日
保釈
保釈に関する手続の流れ
保釈は、保釈保証金を納めさせて身柄拘束中の被告人を釈放する手続のことをいい、被告人の身柄拘束を解く手段の一つです。被疑者が公判請求され、被告人となった後も身柄拘束が・・・
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2023年9月5日
取調べ
警察の取調べと検察の取調べの違い
警察官や検察官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者を取り調べることができます。また、被疑者以外の者(被害者及び目撃者等)を取り調べることもできま・・・
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2023年9月4日
薬物犯罪
覚醒剤に関する事件の流れ
覚醒剤取締法などの法律により、覚醒剤を輸入、輸出、製造、譲渡、譲受、所持、使用等をすることは処罰の対象になります。これから、自己使用目的の覚醒剤の所持や使用事件・・・
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2023年9月1日
痴漢
痴漢の示談交渉の流れ
痴漢事件では、起訴・不起訴の判断や量刑判断において、被害者の意向が重視されています。被害者の方の処罰感情が強く、処罰を強く求めている場合には、起訴されたり、重い刑が・・・
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2023年8月31日
盗撮
盗撮で逮捕された場合に釈放されるための条件
スマートフォンの動画や画像の撮影機能を使ってスカートの中を撮影するなどして盗撮する行為は、都道府県ごとに規定された迷惑防止条例、もしくは撮影罪によって、処罰される対・・・
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身柄事件と在宅事件の違い
1 身柄事件と在宅事件
身柄事件は、逮捕又は勾留され、身柄拘束された状態で捜査及び公判が進められる事件のことを言います。
一方、在宅事件は、そのような身柄拘束がされない状態で捜査及び公判が進められる事件のことを言います。
刑事訴訟法では、罪を犯した疑いがあり、かつ、逃亡及び証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕又は勾留されることとなっており、多くの事件では、身柄拘束がされずに捜査及び公判が進められています。
身柄事件か在宅事件かによって、捜査及び公判の手続きについて、次のような違いが生じてきます。
2 在宅事件の手続は長期化する傾向があること
身柄事件において、逮捕してから勾留請求するまでの時間は最長で72時間と定められています。
また、勾留の期間も10日間と定められており、勾留の延長ができても最長で10日間にとどまります。
このように、逮捕や勾留を伴う身柄事件には時間の制約がありますが、逮捕や勾留を伴わない在宅事件には、時間の制約がありません。
ですので、在宅事件の手続は、身柄事件と比較すると長期化する傾向があります。
もっとも、在宅事件であっても、その手続があまりに長期化すると、目撃者等の関係者の記憶が薄れたり、証拠が散逸したりして、事件の処理ができなくなるおそれがあるので、警察や検察ではできるだけ早期の処理を心がけているようです。
3 身柄事件では弁護人との打ち合わせの機会が限定されること
身柄事件でも刑事事件でも、弁護人を選任することができます。
ところで、身柄事件の場合、被疑者は留置施設に留置される一方、在宅事件の場合にはそのようなことがありません。
ですので、身柄事件の場合はどうしても、弁護人と打ち合わせをする機会が留置施設の接見室での接見に限定されてしまうことになります。
そこで、刑事訴訟法は、被疑者が弁護人の援助を受ける権利を実効的に確保するため、被疑者に対して勾留状が発せられている場合には、請求により国選弁護人を付さなければならないことを定めています。
4 在宅事件であっても身柄を拘束される可能性があること
在宅事件の被疑者は、警察や検察からの呼び出しを受けて警察署や検察庁に行き、取調べを受けます。
また、在宅事件の被告人は、裁判所から呼び出しを受けて裁判所に行き、裁判を受けます。
もし、警察や検察、裁判所からの呼び出しに応じないでいると、身柄を拘束する必要性が肯定され、身柄を拘束される可能性があり、その後は身柄事件として捜査や公判の手続が進められることになります。
もし、呼び出しを受けたがどうしたらよいか不安であれば、刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
刑事事件で弁護士をつけないことのデメリット
1 刑事事件に関する専門的なアドバイスを受けることができない
刑事事件について弁護士に依頼をすると、取調べの際の注意点や心構え、今後の見通し、証拠の収集方法など、刑事事件の手続が進んでいく中で非常に重要となるアドバイスを受けることができます。
弁護士を付けない場合は、これらのアドバイスを受けることができませんので、十分な防御活動を行うことができなくなり、その結果、事件が報道されてしまったり、起訴されてしまったり、有罪になってしまったりする恐れが高まってしまいます。
2 外部との接点がなくなってしまう可能性がある
刑事事件に関し、身体拘束がなされると、外部の人との接見に制限が付され、弁護士としか接見ができなくなってしまう場合があります。
弁護士を付けていれば、弁護士を通じて外部の情報を得たり、話し相手になってもらったりすることができますが、弁護士を付けていない場合は、外部との接点が絶たれてしまうことになりかねません。
特に、いわゆる私選弁護人はいつでも選任することができ、身柄拘束された場合には迅速に面会や弁護活動に着手することができます。
3 色々な手続を自分でやらなくてはならなくなる
刑事事件の被疑者や被告人には、様々な権利が認められており、認められている権利を駆使して、防御活動を行っていくことになります。
弁護士をつけている場合は、これらの権利行使の手続を弁護士が代わりに行ってくれたり、権利行使のためのアドバイスをもらえたりするのですが、弁護士をつけていない場合は、自身で権利行使のために必要な手続きを調べ、書類の作成や証拠の準備を行い、裁判所や検察庁・警察署への連絡等を行わなくてはならず、非常に手間や時間がかかってしまいます。
4 弁護士をつけるか迷っている方は是非弁護士法人心までご相談ください!
弁護士法人心では、刑事事件について、初回30分の無料相談を実施しています。
刑事事件について弁護士を付けた方が良いか悩んでおられる方は、是非一度、弁護士法人心の無料相談をご活用ください。
刑事事件における示談の重要性
1 刑事事件における示談の重要性
被害者がいる刑事事件の場合には、被害者との示談の有無は、非常に重要です。
特に、身柄拘束からの解放、検察官による起訴・不起訴の判断、裁判所による量刑の判断の際などで、重視されることが多いでしょう。
2 刑事事件における身柄拘束からの解放に影響する
刑事事件において、逮捕、勾留がなされると、最大で23日間(逮捕72時間、勾留20日)もの長期にわたって、身柄を拘束されてしまいます。
長期にわたる身柄拘束は、被疑者の社会生活への影響が非常に大きく、社会への復帰を著しく妨げる結果になりかねません。
弁護活動においても、早期の身柄解放は、重要な弁護活動の一つといえるでしょう。
被害者との示談が成立していることは、釈放を認める方向に働く重要な事実であり、被疑者にとって有利に働きます。
3 検察官による起訴・不起訴の判断に影響する
被疑者を起訴するか不起訴とするかは、基本的には、検察官の判断によって決定します。
そして、日本においては、起訴されるとほとんどのケースで有罪となり、前科が付いてしまうため、検察官による不起訴の判断を得ることが、刑事弁護において、重要になります。
示談の有無は、検察官が、起訴・不起訴を決定する際の比較的重要な考慮要素の一つとして、考えられることが多いでしょう。
4 量刑判断に影響する
起訴されてしまった場合、量刑の判断において、示談が成立しているかどうかが重視されることがあります。
5 刑事事件に強い弁護士に相談してください
上記のとおり、刑事事件における様々な場面で、示談の有無が重視されることがあります。
刑事事件の示談に関する相談や依頼は、刑事事件に強い弁護士にしてください。
日ごろから刑事弁護に取り組み、取扱件数も多い弁護士であれば、示談の相場や勘所などについても詳しく、適切かつスムーズに示談を進めることを期待できます。
弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が在籍していますので、ぜひ、ご相談ください。
家族が逮捕されたときの弁護士の依頼のしかた
1 家族が逮捕されたとき、どうするべきか
家族が逮捕されたと連絡があった際、まずは、弁護士に相談してください。
逮捕されたばかりの被疑者は、家族や友人であっても、面会をすることができませんが、弁護士であれば、被疑者と面会をすることができます。
そこで、被疑者の状況やなぜ逮捕されてしまったのかなどを早く知るためにも、弁護士に相談して面会をしてもらうことが大切です。
また、いち早く弁護士に相談をすることで、今後、家族が被疑者のために何をするべきなのかという点についてもアドバイスをもらうことができます。
2 弁護士に依頼するときに気を付けるべき点
被疑者のため、家族のためにも、なるべく早急に弁護士に依頼をすることが大切ですが、どのように弁護士を探すべきでしょうか。
⑴ 弁護士の探し方
最近では、多くの弁護士事務所が、自社ホームページを持っているため、インターネットで「弁護士 刑事事件 大阪」などと入力をして調べることができます。
もっとも、ホームページを持っているすべての弁護士が、刑事事件に強いわけではない、あるいは、今家族が逮捕されてしまっている状況を適切に解決できるわけではないという点に注意が必要です。
⑵ 刑事事件の弁護士探しの注意点
弁護士といえども、すべての法律分野に精通しているわけではないので、ご自身や家族が置かれた状況を解決する力のある弁護士を探すことが大切です。
刑事事件で弁護士を探す時も同じで、刑事事件に強い弁護士なのか、刑事事件の解決実績はどのくらいなのか、どのくらい刑事事件に力を入れているのか、刑事事件を依頼する際の弁護士費用はいくらなのか、など様々な事情を考慮して、弁護士を探すべきでしょう。
3 刑事事件のご相談は、弁護士法人心へ
弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件を得意とする弁護士が、日々、迅速、丁寧を心がけ、刑事事件の解決に取り組んでいます。
家族が逮捕されて、刑事事件に強い弁護士をお探しの際には、ぜひ一度、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
刑事事件で弁護士に依頼するタイミング
1 弁護士に依頼するタイミング
犯罪を起こしてしまった、もしくは、何も犯罪はしていないけど、警察から犯罪の疑いをかけられているとします。
このような場合に、弁護士に依頼するタイミングについて迷っている方に対しては、依頼するなら早ければ早い方がよいというのが回答となります。
刑事事件において、弁護士は以下のような役割を果たします。
2 刑事事件における弁護士の役割―①刑事手続上の諸権利の説明
刑事手続において犯罪の嫌疑をかけられている被疑者に認められた権利、刑事手続の流れといった知識面の説明をする役割があります。
被疑者は、被疑者に認められた権利を詳細には知らないことが通常ですし、そのような権利は、被疑者を取り調べる捜査機関には不都合なものであることが多いため、捜査機関は、被疑者に認められた権利を十分に説明しないこともあり得ます。
例えば、犯罪捜査の対象となり警察官から取調べを受けると、聴取した内容を警察官がまとめた供述調書というものが作成されることがあります。
警察官は、供述調書を作成すると、内容を確認の上、サインをすることを求めます。
警察官に供述調書にサインをするように求められると、供述調書にはサインしないといけない、サインする義務があるように考えておられる方も多いのですが、実際は、そんなことはありません。
供述調書にサインするかどうかは、刑事訴訟法上、自由であり、サインを拒否することができますし、供述調書内容に不満な箇所があれば、訂正、削除、追加等を求めることもできます。
警察官としては、作成した調書にサインをして欲しいものですから、サインを求めることはしても、供述調書にサインをすること拒否することができる、内容の訂正等を求めることができるということまで、きちんと説明するということは、無いと思われます。
特に否認事件においては、供述調書にサインしないことが重要であることも多く、取調べを受けて、供述調書にサインした後に、弁護士に相談されても、時すでに遅しということもあるのです。
3 刑事事件における弁護士の役割―②身体拘束からの解放
刑事手続上、身体拘束されてしまった被疑者を釈放するための活動をします。
逮捕されたら、勾留されないように、検察官や裁判官に働きかけます。
仮に、勾留されても、準抗告や勾留取消といった不服申立をして1日も早い身柄釈放を目指します。
事案によっては、勾留されることが避けがたい事案もあります。
その場合でも、起訴された場合、保釈請求をすることにより、身柄釈放を目指します。
準抗告、保釈といった身柄釈放のための刑事訴訟法上の手続きは、専門家である弁護士でなければ、実施することは困難でしょう。
4 被害者との示談
被害者が存在する犯罪では、被害者と示談することが、起訴・不起訴の判断、起訴後は量刑の判断に影響を与えます。
加害者である被疑者、被告人が被害者の連絡先を知ろうとしても、捜査機関は被害者の連絡先を教えないのが通常です。
このことは、被害者の意向に沿うことも多いのです。
しかし、捜査機関は、弁護士に対してであれば、被害者の承諾を前提に被害者の連絡先を伝えることが通常です。
被害者の連絡先を知ることは、示談に向けての第1歩といえ、弁護士がいなければ、被害者の連絡先すら把握できないのです。
5 結語
供述調書にサインすることを拒否することを知らずに取調べを受け、供述調書にサインしてしまった後に、弁護士に相談・依頼してもその供述調書にサインしたという事実は消えません。
弁護士が適切な弁護活動をすれば、勾留を防げた可能性がある事件であるのに、弁護士に依頼せずに勾留されてしまっている方も多々います。
被害者への謝罪や示談も早ければ早い方が、示談成立の時期が早まる可能性があり、望ましいでしょう。
冒頭でも申しあげたとおり、刑事事件で弁護士に依頼するのは、早ければ早いほどよいということになります。
刑事事件における弁護士の使命と役割
1 弁護士の使命
弁護士の使命について、法律は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」、「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」と定めています(弁護士法第1条1項、2項)。
2 刑事事件における弁護士の使命
刑事事件においても、上記の使命のもと、弁護士は、弁護人として被疑者や被告人のために弁護活動を行います。
刑事弁護を務める弁護士に対しては、「犯罪者を擁護することが弁護士の仕事なのか」というようなご意見を頂くことが多くみられます。
誤解をおそれず表現しますと、弁護士は、「犯罪者を擁護している」わけではありません。
もし、罪を犯した人がいるのであれば、その罪をしっかりと償うべきであると思います。
しかし、そもそも本当にその人がその罪を犯したのか、犯した罪に対してどの程度の罰を与えることが適当なのかということは、裁判手続きを通じて明らかにするべきであり、その部分を抜きにして犯罪者扱いをするのでは、日本は法治国家を語れません。
3 冤罪の防止
古くから、警察や検察による強引な捜査、マスコミによる民衆を扇動するような報道などによって、本当は罪を犯していない人が、犯罪者とのレッテルを貼られてしまうことや、何の罪もない人が、有罪判決を受け、人生を台無しにされてしまう冤罪事件が少なからず起こっています。
平和に暮らしていた日常が、何ら身に覚えのないことで、一転し、人生をめちゃくちゃにされてしまうことが実際にこの日本で起きているのです。
弁護士は、冤罪を防止するために、警察の捜査への監視、マスコミの報道に対する会見等での意見表明、裁判手続きが適切に行われているのかどうかの確認、被疑者・被告人の主張を整理して代弁するなど、様々な活動を行っています。
これらの活動を通じて、弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを目指しているというわけです。
弁護士への刑事事件に関する無料相談について
1 刑事事件の依頼は刑事事件に強い弁護士へ
法律問題に関してお困りの際には、まずは弁護士に相談をして、ご自身やご家族の状況について、アドバイスをもらうことが大切です。
特に、刑事事件は、迅速かつ的確な対応が求められるものですので、お一人で悩まず、早い段階で弁護士に相談しましょう。
ただし、弁護士であれば誰でも良いわけではないことに注意が必要です。
弁護士とはいえ、すべての法分野に精通し、ノウハウを持っているわけではなく、弁護士によって得意とする分野は異なっています。
刑事事件の相談、依頼をするという場合には、刑事事件を数多く取り扱っており刑事事件の対応を得意としている弁護士に相談、依頼をすることが、大切です。
2 刑事事件に強い弁護士の探し方
では、刑事事件に強い弁護士は、どのように探したらいいのでしょうか。
⑴ インターネットを利用する
まずは、インターネットを利用して、法律事務所や弁護士を検索して、刑事事件に力を入れているか、得意としているかを確認してみるのも一つの方法といえるでしょう。
刑事事件に注力している弁護士や法律事務所であれば、そのことをホームページ等に記載していることもあるでしょうし、中には、信頼できる実績(取扱件数や解決実績など)を紹介している場合もありますので、参考になると思われます。
⑵ 実際に相談してみる
⑴の方法で、弁護士を探したら、次に、実際に相談してみるというのも弁護士の探し方として重要でしょう。
無料で刑事事件の相談にのっている法律事務所や弁護士もいるので、そのようなところで、無料相談にのってもらい、話の内容や人当たり、依頼した場合の見積もりなどを見て、刑事事件に強いと信頼してよさそうか、弁護士費用が納得できるのかなどの金額の面からも依頼するのが妥当かなどを判断するのも良いでしょう。
3 弁護士法人心にご相談ください
弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件を多数取り扱い、刑事事件に注力している弁護士が、日々、迅速かつ的確な対応を心掛けて、刑事事件に対応しています。
弁護士法人心大阪法律事務所では、刑事事件のご相談につき、初回30分無料としておりますので、刑事事件でお困りの際には、ぜひ一度ご相談ください。
刑事事件に強い弁護士とは
1 弁護士の得意分野
弁護士はすべての法分野に精通しているわけではありません。
このような話をすると、驚かれる方がいらっしゃいます。
弁護士であれば、六法全書をすべて覚えており、すべての法律に詳しいものであると思われていることがあるようです。
ただ、医師を想像してみると分かりやすいですが、たとえば、整形外科医や眼科医、内科医など対応可能な分野が細かく分かれています。
弁護士も医師と同じように、交通事故を得意とする者、相続を得意とする者、離婚を得意とする者など、得意とする分野が分かれていることが通常です。
2 刑事事件に強い弁護士を選ぶ
そのため、刑事事件を依頼する弁護士を選ぶ際には、単に弁護士であれば良いのではなく、刑事事件に強い弁護士、刑事事件を得意としている弁護士を選ぶことがとても大切です。
お腹が痛いときに眼科に行っても、適切な診察を受けることができる可能性は低いでしょう。
弁護士選びも同様です。
3 刑事事件に強い弁護士とは
刑事事件に強い弁護士とは、どのような弁護士でしょうか。
まずは、刑事事件についての解決実績が豊富な弁護士は、刑事事件の知識やノウハウをより多く蓄積していると考えられるため、実績が乏しい弁護士に比べて、刑事事件に強い弁護士と言いやすいのではないでしょうか。
続いて、刑事事件にどれだけ注力しているかという点も刑事事件に強い弁護士であるか否かを見るポイントになるでしょう。
刑事事件以外の弁護士業務は受けず、刑事事件だけを集中して取り扱っている弁護士であれば、やはり刑事事件に関する深い知識・ノウハウを有していると思われますので、刑事事件に強い弁護士と言えるのではないでしょうか。
4 弁護士法人心へご相談ください
弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が依頼者様の気持ちに真摯に向き合い、日々弁護活動を行っています。
刑事事件でお困りの際には、ぜひ弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
刑事事件における弁護士の選び方
1 弁護士の専門分野
弁護士といえども、すべての法分野、法律に精通しているわけではなく、注力している分野や得意としている分野が存在します。
そのため、刑事事件を任せる弁護士を選ぶ際には、刑事事件に強い弁護士を選ぶことが大切になります。
2 刑事事件に強い弁護士を選ぶメリット
たとえば、被害者と示談をする際に、本人が示談交渉をするとなると、スムーズに進まない可能性がありますし、場合によっては、被害感情を高めてしまうおそれすらあります。
そもそも連絡自体を拒絶されることもあります。
そのため、被害者との示談交渉は、弁護士に依頼するべきですが、弁護士の中でも特に刑事事件に強い弁護士であれば、知識・経験が豊富ですので、適切な交渉術を用いてより的確に良い結果を出せる可能性が高まります。
また、公判請求がなされた場合など、尋問や被告人質問が行われる場面においても、刑事事件に強い弁護士の方が、一般的な弁護士よりも的確な質問や尋問をすることができる可能性が高いと言えるでしょう。
3 刑事事件に強い弁護士の選び方
では、どのような弁護士が、刑事事件に強い弁護士なのでしょうか。
⑴ 数多くの実績がある
ホームページなどで、数多くの解決実績を掲載している弁護士または弁護士事務所は、数多くの事件を取り扱っているため、知識・経験ともに豊富である可能性が高いでしょう。
⑵ 反応が早い弁護士
逮捕・勾留が長引けばその分社会生活上のリスクも高まってしまうため、刑事事件は、時間との闘いでもあります。
相談や連絡に対して反応が早い弁護士であれば、刑事事件は迅速な対応が重要であると言うことを分かっている弁護士である可能性が高いでしょう。
4 刑事事件のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、数多くの事件を取り扱っており、知識・ノウハウを集積していますし、迅速に対応させていただきますので、お困りのことがある際には、ぜひご相談ください。