『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】

刑事事件大阪

「面会・接見」に関するお役立ち情報

逮捕・勾留されている家族と面会する際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月1日

1 逮捕・勾留されている場所の確認

逮捕・勾留されると、通常は、警察署内の留置所で身柄を拘束されることになります。

そのため、逮捕・勾留された家族と面会する場合は、警察から連絡がきた際に、面会相手がどこの留置所で拘束されているかを確認するようにしましょう。

2 面会が可能か否か確認

⑴ ご家族がどの留置所にいるか分かった場合でも、必ずしもすぐに面会が可能であるとは限りません。

基本的に、ご家族の面会が可能となるのは、逮捕され、勾留決定がなされた日の翌日以降となります。

もっとも、勾留決定がなされた後でも、裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、面会ができませんので、ご注意ください。

⑵ 勾留決定がなされ、かつ、接見禁止命令も出されていなかった場合でも、面会相手が取り調べ等の捜査のために不在にしていたら面会することができません。

そのため、面会を希望する場合は、事前に警察署の留置管理課へ電話をし、面会を希望する日時を伝え、当該日時に面会が可能か否かを確認しておくようにしましょう。

3 面会の時間が限られていることに注意

面会が可能な場合でも、何時間でも面会し続けることができるわけではありません。

通常、1回の面会時間は15分程度であることが多いですので、話の途中で時間切れにならないように、話したいことを事前に考えておくようにしましょう。

4 話す内容に注意

面会相手との会話内容が証拠隠滅や口裏合わせに繋がりそうな場合は、面会が強制的に終了となることがあります。

また、このような会話をすると、接見禁止命令が出されて、次回以降面会ができなくなってしまうこともありますので注意しましょう。

5 差し入れる物に注意

面会の際、面会の相手に差し入れを行うことができます。

ただし、差し入れることができる物とできない物があります。

差し入れをしようとする場合は、事前に、その物が差し入れ可能なものか否かを問い合わせるようにしましょう。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ