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刑事事件大阪

「面会・接見」に関するお役立ち情報

大阪の留置所で面会する流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月6日

1 面会の制限

弁護人は、留置された人との間で、原則として、いつでも、留置所の職員の立会いがない状態で面会することができます。

その一方、留置された人の家族や友人等、弁護人以外の人が留置された人と面会する場合、弁護人と違って制限があります。

制限については、事前に留置所の担当者に電話等で確認しておくことをおすすめします。

大阪府内のある警察署では、留置された人と面会する場合は、平日しか面会できず、面会できる時間も午前9時30分から午前11時までの間と、午後1時から午後4時までの間の20分間に限定されており、面会できる回数も1日に1回に限定されています。

また、面会する時には、留置所の職員の立会いがあります。

なお、弁護人が留置された人と面会する場合は、平日でも休日でも面会ができますし、面会できる時間や回数についても制限がなく、留置所の職員の立会いもありません。

2 面会する際の遵守事項

大阪府警察ホームページには、弁護人以外の人が留置されている人と面会する時の遵守事項が記載されています。

それによれば

  • 〇 あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること
  • 〇 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、パーソナルコンピュータ等を使用してはならないこと
  • 〇 あらかじめ申し出て承認を受けた場合を除き、外国語、隠語等を使用しないこと
  • 〇 必要がある場合には、職員が着衣若しくは携帯品を検査し、又は携帯品を一時預かることがあること
  • 〇 留置所の職員の指示に従うこと
  • 〇 遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止し、又は終了することがあること

とされています。

それぞれ、ご留意ください。

3 面会ができない場合

逮捕された後、まだ勾留されていない人と留置所で面会できるのは、弁護人だけであり、弁護人以外の人は面会することができません。

また、勾留されている人についても、接見禁止等の決定がなされた場合には、弁護人以外の人は面会することができなくなります。

なお、勾留されている人が懲罰中の場合や、入浴時間の場合には、面会ができない場合があります。

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