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「面会・接見」に関するお役立ち情報

接見と面会の違い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月15日

1 接見と面会について

接見は、判決が確定しているか否かを問わず、刑事手続により身柄を拘束されている人と面会することをいいます。

身柄を拘束されて外部から遮断され、苦痛を味わっている被疑者・被告人にとっては、その苦痛から若干なりとも解放されて人権が保たれるためにも、また、今後の刑事手続きでの防御の準備をするためにも重要な手続です。

もっとも、接見は一般の面会と異なる手続ですので、刑事訴訟法などの法律では、一般の面会にはない制限が規定されています。

2 一般的な接見の制限

身体拘束をされている方の家族など、弁護人以外の人は、法令の範囲内で接見ができるものとされています。

その場合、接見する時間は30分以内などと限定され、さらに、接見している間は収容されている施設の職員の立会いがあるなどの制限があります。

また、弁護人以外の人は、逮捕された後から勾留されるまでの間は、被疑者と接見することができません。

そのため、逮捕された直後の被疑者の様子を直接確かめられるのは、弁護人しかいないということとなります。

そして、勾留された後も、裁判官又は裁判所が接見を禁止する決定をした場合、弁護人以外の人は、接見することができなくなります。

3 弁護人との接見

一方、弁護人は、身柄を拘束されている人と、施設の職員等の立会いなく、時間や回数の制限なく、接見することができます。

また、裁判官又は裁判所によって接見を禁止する決定がなされた場合でも、弁護人はその決定の影響を受けません。

このように、弁護人に自由な接見が認められているのは、身柄を拘束されている人を苦痛から解放することはもちろん、取調べや裁判の場で防御を準備するため、弁護人と打ち合わせることが重要であるからです。

一方、弁護人の接見も無制限というわけではなく、検察官や警察官らは、捜査のため必要がある場合は、起訴前に限り、弁護人が接見をする日時、場所及び時間を指定することができるとされています。

もっとも、その指定も、防御の準備をする権利を不当に制限するようなものではあってはならないとされています。

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