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「面会・接見」に関するお役立ち情報

接見禁止になる場合と解除する方法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月8日

1 接見禁止になる場合

接見禁止は、勾留されている被疑者や被告人が、弁護人以外の者と面会することをできなくする処分のことを言います。

被疑者及び被告人は、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるものとされて勾留されています。

勾留されている被疑者及び被告人が、さらに接見禁止の処分を受けているのは、被疑者や被告人を勾留しただけでは、証拠隠滅に及ぶおそれを払しょくすることができないと判断されたことによるものです。

接見禁止の処分は、通常、検察官が勾留請求するときに、併せて接見禁止を付けることを請求し、それに対して裁判官が判断することになります。

検察官は、接見禁止を請求する際、被疑者を勾留したとしても、被疑者があらゆる手段を駆使して証拠隠滅に及ぶ危険性が高いことを主張して、接見禁止の処分をするように求めています。

2 接見禁止を解除する方法

接見禁止の決定が出たのに対し、接見禁止を解除するためにはどうすればいいでしょうか。

まず、すでになされた決定に対する不服申立てが考えられます。

すなわち、接見禁止の決定に対する準抗告や抗告を申し立て、接見禁止の解除を求めることが考えられます。

また、接見禁止の決定と共になされた勾留決定に対する準抗告や抗告を申し立て、身柄解放を求めることも考えられます。

身柄が解放されれば、接見禁止の決定も効力を失うことになります。

そして、接見禁止の決定がなされたことを前提として、その一部を解除することを申し立てることも考えられます。

例えば、被疑者や被告人の家族や上司、親しい関係者と面会する限りで、接見禁止の範囲から外してもらうように申し立てるというものです。

そのような接見禁止決定の一部解除について、通常、弁護人が申立てをします。

その際、弁護人は、被疑者や被告人と面会することを予定している家族や上司らについて、事件とは関係がなく、面会したからと言って面会した相手が口裏合わせに関わるなど、証拠隠滅に及ぶ可能性がないことなどを主張して、接見禁止決定の一部解除を求めることになります。

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