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接見禁止になる場合と解除する方法

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年4月7日

1 接見禁止になる場合

接見禁止は、勾留されている被疑者や被告人と、弁護人以外との面会を禁止する処分のことをいいます。

接見禁止になると、面会だけでなく、物の受渡しや手紙によるやりとりも禁止されます。

そもそも、被疑者及び被告人が勾留されているのは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるものとされたためです。

それに加えて、さらに接見禁止の処分を受けているのは、勾留しただけでは、証拠隠滅に及ぶおそれを払しょくすることができないと判断されたことによるものです。

例えば、組織的犯罪や共犯がいる事件では、接見を通じて、共犯者や事件関係者などと口裏を合わせたり、証拠の隠滅を依頼したりするといった可能性が高いため、接見禁止の処分がなされやすい類型であるといえます。

また、組織的犯罪や共犯事件でなくても、否認している場合には、接見を通じて証拠の隠滅を依頼する可能性があるとして、接見禁止の処分がなされることがあります。

接見禁止の処分は、通常、検察官が勾留請求するときに、勾留したとしても、被疑者があらゆる手段を駆使して証拠隠滅に及ぶ危険性が高いという主張のもと、併せて接見禁止を付けることを請求します。

それに対して、裁判官が適否を判断することになります。

接見禁止の処分がなされた場合、基本的に勾留期間中は接見禁止が続きます。

捜査活動によって起訴される段階ですでに証拠が集まっていることが多いため、基本的に接見禁止は被疑者段階の勾留期間満了(最長20日間)で終わりますが、起訴後も証拠隠滅のおそれが高いと考えられる場合には、被告人段階の勾留期間中も接見禁止が続くことがあります。

2 接見禁止を解除する方法

接見禁止の決定が出たのに対し、接見禁止を解除するためにはどうすればいいでしょうか。

まず、すでになされた決定に対する不服申立てが考えられます。

すなわち、裁判官もしくは裁判所へ、接見禁止の決定に対する準抗告や抗告を申し立て、接見禁止の解除を求めます。

また、接見禁止の決定と共になされた勾留決定に対する準抗告や抗告を申し立て、身柄を解放するよう主張することも考えられます。

身柄が解放されれば、接見禁止の決定も効力を失うことになるためです。

接見禁止を全面的に解除するには、これらの方法があります。

対して、接見禁止の決定がなされたことを前提として、その一部を解除するよう申し立てることも方法として考えられます。

例えば、被疑者や被告人の家族や上司、親しい関係者と面会する限りで、接見禁止の範囲から外してもらうように申し立てるというものです。

そのような接見禁止決定の一部解除については、通常、弁護人が申立てをします。

その際、弁護人は、被疑者や被告人と面会することを予定している家族や上司らについて、事件とは関係がなく、面会したからといって面会した相手が口裏合わせに関わるなど、証拠隠滅に及ぶ可能性がないことなどを主張して、接見禁止決定の一部解除を求めていきます。

日々の取り調べや長期間の身柄拘束により不安や焦りを感じる中、接見禁止がなされると、弁護士を除いて外部の者と接触することができないため、精神的にとても辛い状態に置かれます。

そのため、接見禁止の処分がなされた場合には、弁護人と協議し、一刻も早く解除または一部解除がなされるよう、動いてもらうようにしましょう。

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