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危険運転致死傷罪について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 危険運転致死傷罪とは?

危険運転致死傷罪とは、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪であり、以下の類型が危険運転に該当します。

  1. ①アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  2. ②制御困難な高速度で自動車を走行させる行為
  3. ③自動車の運転技能を有しないで運転する行為
  4. ④通行妨害目的での割り込みや幅寄せを行い、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  5. ⑤通行妨害目的で、走行中の車の前方に停止したり著しく接近したりする行為
  6. ⑥高速道路や自動車専用道路において、自動車の通行妨害目的で、走行中の自動車の前方で停止したり著しく接近したりして、走行中の自動車に停止又は徐行させる行為
  7. ⑦赤色信号等をことさらに無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  8. ⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

2 危険運転致死傷罪の刑罰

⑴ 危険運転により、人を負傷させた場合

⇒ 15年以下の懲役(無免許運転だった場合は、6か月以上の有期懲役)

⑵ 危険運転により、人を死亡させた場合

⇒ 1年以上の有期懲役

※有期の懲役の上限は20年(有期懲役を加重する場合は30年)です。

3 危険運転致死傷罪について弁護士に依頼するメリット

上記2のとおり、危険運転致死傷罪の法定刑は懲役刑のみですので、有罪となり執行猶予も付かなかった場合は、長期間刑務所に収監されてしまいかねません。

執行猶予が付くのは、3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金刑の場合です。

刑事事件に強い弁護士に依頼をすれば、そもそもご自身の運転が危険運転にはあたらないという主張・立証を行ったり、危険運転には該当するものの執行猶予が獲得できるような弁護活動を行ってもらえたりしますので、危険運転致死傷罪が成立する可能性がある場合は、早めに弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。

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