『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】

刑事事件大阪

危険運転致死傷罪について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年8月18日

1 弁護士に依頼するメリット

危険運転致死傷で有罪となり、執行猶予も付かなかった場合は、長期間刑務所に収監されてしまいかねません。

刑事事件に強い弁護士に依頼をすれば、そもそもご自身の運転が危険運転にはあたらないという主張・立証を行ったり、危険運転には該当するものの執行猶予が獲得できるような弁護活動を受けられたりします。

そうすることにより、執行猶予を獲得し、より早期に社会生活に戻れる可能性もありますので、危険運転致死傷罪が成立するおそれのある場合は、早めに弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。

2 危険運転致死傷罪とは

危険運転致死傷罪は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪です。

ここでいう危険運転に該当するのは、以下の類型です。

  1. ・呼気1リットル中のアルコール濃度が0.5ミリグラム以上(血液1ミリリットル中のアルコール濃度が1.0ミリグラム以上)、または、その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を走行させる行為
  2. ・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  3. ・制御困難な高速度で自動車を走行させる行為
  4. ・最高速度が60km/h以下の道路で+50km/h以上、または、最高速度が60km/hを超える道路で+60km/h以上、または、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を走行させる行為
  5. ・自動車の運転技能を有しないで運転する行為
  6. ・ドリフトやウィリー等、殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせ進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為
  7. ・通行妨害目的での割り込みや幅寄せを行い、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  8. ・通行妨害目的で、走行中の車の前方に停止したり著しく接近したりする行為
  9. ・高速道路や自動車専用道路において、自動車の通行妨害目的で、走行中の自動車の前方で停止したり著しく接近したりして、走行中の自動車に停止又は徐行させる行為
  10. ・赤色信号等をことさらに無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  11. ・通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

3 危険運転致死傷罪の刑罰

危険運転によって、人がケガをさせたか死亡させたかによって刑罰が異なります。

危険運転により、人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑で、無免許運転だった場合は、6か月以上15年以下の有期拘禁刑です。

人を死亡させた場合は、1年以上の有期拘禁刑となります。

なお、有期の拘禁刑の上限は20年(有期拘禁刑を加重する場合は30年)です。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ