「交通犯罪」に関するお役立ち情報
ひき逃げと当て逃げの刑罰
1 ひき逃げについて
ひき逃げは、自動車やバイク等の運転者が、人が死亡したりケガをしたりする交通事故を起こした場合に、運転していた自動車等を停止させて負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置をすることなく、現場から逃走することをいいます。
この場合、運転者は人を死傷させる交通事故を起こしていますので、運転者には少なくとも過失運転致死傷罪が成立します。
それとは別に、運転者が交通事故の現場から逃走したことについては、これからお話しする道路交通法違反の罪が成立します。
2 ひき逃げの刑罰
ひき逃げについての刑罰は、道路交通法で定められています。
道路交通法72条1項は、
- ①交通事故が発生したときは、その事故を起こした自動車等の運転者らは、直ちに車両の運転を停止して、負傷者を救護すること
- ②その場合、運転者らは道路における危険を防止する等の必要な措置を講じること
- ③運転者らは、警察官に、交通事故が発生した日時及び場所、交通事故による死傷者の数、負傷者の負傷の程度、損壊した物及びその損壊の程度、事故車両の積載物並びに交通事故について講じた措置を報告すること
を義務付けています。
それぞれの義務を①救護義務、②危険防止義務、③報告義務と呼びます。
運転者が交通事故の現場から逃走する場合、通常は救護義務も危険防止義務も報告義務も果たしていませんので、それぞれの義務違反も成立する可能性があります。
救護義務違反について、道路交通法117条では、交通事故による死傷が運転者の運転に起因するものである場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、そうではない場合も5年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
また、危険防止義務違反について、道路交通法117条の5第1号では、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金と定められています。
そして、報告義務違反について、道路交通法119条1項10号では、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金と定められています。
仮に、人を死亡させ、又はケガをさせる交通事故を起こしただけでなく、ひき逃げをした場合、負傷者のケガが軽かったとしても、交通事故自体の刑罰とひき逃げの刑罰とをあわせて、相当な期間の実刑判決を受けるなどの重い刑罰となるおそれがあります。
交通事故を起こさないように注意し、安全に運転することは当然ですが、万が一、人にケガを負わせる交通事故を起こしたとしても、絶対にその場から立ち去ることをせず、負傷者に対する救護や警察官への通報等を行うようにしてください。
3 当て逃げとその刑罰
当て逃げは、運転者が標識やガードレール等の物を壊す物損事故を起こした場合に現場から逃走することをいいます。
この場合、運転者には、2で述べた道路交通法違反の罪のうち、②危険防止義務違反や③報告義務違反の罪が成立する可能性があります。
ひき逃げと違って人を死亡させ、又はケガをさせた場合ではないので、交通事故自体の刑罰を負うことにはなりませんが、物損の具体的な内容が軽いものであったとしても、当て逃げにより刑罰を負う可能性があります。
物損事故を起こしてしまった場合でも、その場から立ち去らず、警察官への通報等を行うようにしてください。
ひき逃げや当て逃げをしてしまい、どのような刑罰を科せられる可能性があるのか、どのような流れで今後事件が進んでいくのか等の見通しを知りたい方は、弁護士へご相談いただくことをおすすめします。