「交通犯罪」に関するお役立ち情報
ひき逃げで弁護士に依頼するタイミング
1 ひき逃げの取り締まり
ひき逃げは、道路交通法第72条1項に規定される救護義務違反、報告義務違反として取り締まりがなされています。
交通事故を引き起こしたにもかかわらず、負傷者の確認・手当てや警察への通報をしないでその場を離れてしまうことは、交通事故を引き起こしたこと自体の責任とは別に、上記規定違反としての責任を追及される可能性があります。
2 ひき逃げの具体例
どのような行為が、救護義務違反、あるいは報告義務違反として取り締まりの対象になるのでしょうか。
例えば、交通事故の負傷者がいるにもかかわらず適切な方法で助けるといった行為をせずにその場から逃げてしまう行為は、救護義務違反とされますし、また、110番通報をしなかった場合には、報告義務違反とされます。
3 ひき逃げは逮捕される可能性が高い
交通事故を起こしてしまった場合でも、その場にとどまり救護義務や報告義務を果たした場合と、その場から逃げて警察への報告も行わなかった場合とでは、後者の方が、逃げていることなどから逮捕の必要性が高いと判断され、逮捕されてしまうおそれが高いといえます。
ひき逃げで逮捕されてしまうと、その後の勾留と合わせて、最大で23日間の身柄拘束がなされ、社会生活に著しい支障が生じるおそれがあります。
4 弁護士に依頼するタイミング
ひき逃げをしてしまったときは、可能な限り早い段階で弁護士に依頼すべきだといえます。
弁護士に相談・依頼して、捜査機関への適切な対応方法のアドバイスを受けることで、そうでない場合に比べて、逮捕される可能性を減らすことができる可能性があります。
基本的に、弁護士へ依頼するのは事件のどの段階でも可能ではあります。
しかし、事件の初期段階での対応が逮捕・勾留の可能性やその後の流れにも影響しますので、早めのタイミングがよいかと思います。
5 交通事故犯罪に詳しい弁護士にご相談ください
弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、日々、数多くの刑事事件を取り扱っており、実績やノウハウを蓄積しています。
大阪周辺にお住まいで、交通事故の刑事事件についてご相談をご希望の方は、一度当事務所までお気軽にご相談ください。
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