『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】

刑事事件大阪

「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

覚醒剤の刑罰

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月10日

1 覚醒剤の刑罰

覚醒剤に関しては、「覚醒剤取締法」という法律があり、この法律によって、覚醒剤の輸出入、所持、製造、譲渡・譲受、使用、施用、広告等が原則として禁止されています。

以下では、覚醒剤取締法に定められている刑罰について、代表的なものをご紹介していきます。

2 覚醒剤の輸出入及び製造について

覚醒剤取締法41条では、覚醒剤をみだりに輸出入または製造した場合には、例外的にこれらが認められているケースに該当しない限り、1年以上の有期懲役に処すると定められています。

また、覚醒剤の輸出入や製造が営利目的で行われたものである場合は、無期もしくは3年以上の懲役、または情状により無期もしくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処すると定められています。

3 覚醒剤の所持、譲渡・譲受について

覚醒剤取締法41条の2では、覚醒剤をみだりに所持し、譲り渡し、または譲り受けた者は、例外的にこれらが認められているケースに該当しない限り、10年以下の懲役に処すると定められています。

また、覚醒剤の所持や譲渡・譲受が営利目的で行われたものである場合は、1年以上の有期懲役、または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処すると定められています。

4 覚醒剤の使用について

覚醒剤を使用した場合は、その使用が認められる例外的な場合(覚醒剤取締法19条1号~5号)に該当しない限り、10年以下の懲役に処すると定められています。

5 覚醒剤に関する事件は弁護士にご相談ください

以上で紹介したとおり、覚醒剤に関する犯罪の法定刑は、極めて重く定められています。

覚醒剤は強力な覚醒効果と快感による強い依存性があるため、覚醒剤事件においては、いかに覚醒剤との関わりを断ち切れるかということが重要となってきます。

したがって、覚醒剤を所持したり使用したりして逮捕・勾留されてしまったという場合は、早めに弁護士に依頼をして、再犯防止のための方策を検討してもらうようにすることをおすすめいたします。

当法人では、弁護士による自首同行も承っておりますので、自首をご検討の方もお気軽にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ