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「盗撮」に関するお役立ち情報

盗撮についての示談金額の相場

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月12日

1 盗撮事件の処分

スマートフォンを使って女性の履いているスカートの中を撮影するなどの盗撮事件を起こした場合、都道府県ごとに規定された「迷惑行為等防止条例」または撮影罪が適用されます。

そして、検察官が被疑者の処分を判断し、裁判所に公判請求又は略式請求をして被疑者に処罰を受けさせるか、不起訴処分にして被疑者に処罰を受けさせないかを決めます。

一般的に、盗撮事件を起こした場合、被疑者は裁判所に略式請求され、罰金刑の言渡しを受けることが多いです。

略式請求がされ、罰金刑の言渡しを受けたとしても、被疑者には「前科」がつくことになりますので、被疑者が社会的にも法的にも不利益を受ける可能性があります。

2 示談交渉の必要性

そもそも、被害者を盗撮したことにより、被疑者には、被害者に対し、精神的な苦痛を負わせたことによる慰謝料を支払う義務が生じます。

また、一般的に、被害者の処罰感情は、検察官が被疑者に処罰を受けさせる判断をする方向に働く、重要な要素の一つとなります。

検察官は、被害者の処罰感情のみで被疑者について判断を決めるわけではありません。

ですが、被害者側と話し合って示談をまとめて示談金を支払い、被害者から一定の許しを得ることができれば、その点は、一般的に、検察官が処罰を受けさせない判断をする方向に働く重要な要素になります。

3 示談金額の「相場」

示談金の額は被害者との話合いで決まるものであり、被害者において、それぞれ納得ができる金額には違いがあります。

一方で、個人ごとに支払うことができる金額にも違いがあります。

ですので、示談金額の相場として、これといった基準が定まっているものではありませんが、数十万円程度、つまり、10万円から50万円程度で示談金の額が決まるケースが多いように思われます。

4 示談交渉の流れ

被害者側の多くは、当事者同士で直接会って話し合うことを避けます。

ですので、多くの場合、弁護士が被疑者に代わり、盗撮によって被害者にとても嫌な思いをさせてしまい、心から反省していることなどをお伝えして謝罪した上、示談金の額を決めたり、被害者から一定の許しを得られるように話し合ったりしています。

その上で示談金の話合い等がまとまれば、被疑者が被害者側と示談書を取り交わした上、決められた示談金を被害者に支払うことになります。

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