「盗撮」に関するお役立ち情報
盗撮で逮捕されたときに釈放されるための条件
1 盗撮により逮捕される場合
スマートフォンの動画や画像の撮影機能を使って、スカートの中を撮影するといった盗撮行為は、都道府県ごとに規定された迷惑防止条例、もしくは撮影罪によって、処罰される対象となり得ます。
盗撮をすると、盗撮されたことに気づいた被害者や周囲にいた目撃者に取り押さえられるなどして現行犯人として逮捕される他、通報を受けて駆けつけた警察官に警察署へ同行を求められて逮捕される可能性があります。
2 盗撮で勾留される前に釈放される場合
盗撮で逮捕された際、身元が不安定で前科が多数ある場合や、多数の余罪が疑われ、常習性がある場合などは、逃走のおそれがあるとして勾留されたり、スマートフォンを操作して盗撮した画像を消去した場合などは、証拠隠滅のおそれがあるとして勾留されたりする可能性があります。
逆に、家族と同居していて定職に就いている等、身元が安定している場合や、盗撮した画像を消去せずにスマートフォンを警察に提出済みである場合の他、突発的に起こした事案で被害者が許してくれるような場合であれば、逃走や証拠隠滅のおそれがないとして、勾留されずに釈放されることもあり得ます。
3 勾留中に釈放される場合
被疑者は、勾留されることになったとしても、勾留の決定に対して、準抗告により弁護人に異議を申し立ててもらい、その申立てが認められれば釈放されます。
また、自分に代わって弁護人に被害者との示談交渉をしてもらい、示談が成立して被害者に許してもらう他、身柄を引き受ける人が決まり、その人に監督を約束してもらう等して、勾留される理由がなくなった場合は、勾留取消の決定により、釈放される可能性があります。
4 処分が決定する際に釈放される場合
処分は、勾留されている期間内に決定されることが基本です。
不起訴処分になれば、その段階で釈放されます。
また、略式起訴されれば、裁判所による略式命令が出た段階で釈放されます。
略式起訴ではなく、正式に起訴されれば、勾留は続くこととなります。
5 起訴された後に釈放される場合
起訴された後でも、保釈が認められれば釈放されることになります。
保釈は、一定金額の保証金を納めさせて、身柄拘束中の被告人を釈放する手続のことをいい、保釈が認められたとしても、釈放されるためには決められた保証金を納める必要があります。
保釈が認められなければ、起訴された後も判決が言い渡されるまでは、身柄拘束が続くこととなってしまいます。
判決言渡しの際、言い渡された判決が無罪だった場合はもちろん、罰金や刑の全部に執行猶予が付されたものであれば、その時点で勾留状の効力が失われるため、釈放されます。
言い渡された判決が執行猶予のつかない実刑判決であれば、釈放されずに刑事施設に収容されます。
6 釈放されるための条件
これまで解説してきたように、盗撮で逮捕された場合に釈放されるための条件は、事件がどこまで進んだのかによって異なります。
そもそも、逮捕されてしまったとしても勾留されなければ、身体拘束を受けることはないため、釈放を目指す必要もありません。
勾留されないためには、弁護士を通して、勾留の要否を判断する検察官や裁判所へ、逃走や証拠隠滅のおそれがなく、勾留することが適切ではない旨を主張していくことが大切となります。
盗撮をしてしまいお困りの方、もしくは盗撮で勾留されてしまった方のご家族の方は、当法人までご相談ください。