「盗撮」に関するお役立ち情報
盗撮に関して弁護士に依頼した場合の流れ
1 盗撮の取り締まり
盗撮行為は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」によって、取り締まりがなされています。
本法律が施行される前は、盗撮行為を処罰する刑法の規定はなく、都道府県ごとに制定される迷惑行為防止条例等の条例によって取り締まりがなされていました。
本法律で、いわゆる撮影罪の罰則は、3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金とされ、これまでの条例に比べても重いものとなっています。
2 盗撮行為で逮捕される可能性がある
盗撮行為は、証拠隠滅を防止する必要があるなどの理由で、逮捕される可能性がある犯罪類型です。
盗撮行為で逮捕されてしまうと、最大23日間の身柄拘束がなされ、社会復帰に著しい支障を来す結果になりかねません。
3 盗撮に関して弁護士に依頼した場合の流れ
もし、盗撮行為をしてしまった場合や盗撮行為が発覚し逮捕されてしまった場合には、できる限り早い段階で、弁護士に依頼することが重要だといえます。
逮捕後に弁護士へ依頼する場合は、外部との連絡手段がなくなってしまうため、弁護士へ相談したいということを警察官に伝えて呼んでもらうこととなります。
盗撮に関して弁護士に依頼した場合、身柄拘束がなされている状況であれば、まずは、早期の釈放を目指して弁護活動が行われます。
また、盗撮行為は被害者がいる犯罪類型ですので、弁護士が被害者とコンタクトを取り、示談交渉を行うことが一般的な弁護活動として挙げられます。
被害者と示談が成立していることは、早期の釈放を目指す上で重要な要素の一つとなりますし、検察官による起訴、不起訴の判断に大きな影響を及ぼすことがあるという点からも重要です。
不起訴処分となった場合には、その時点で身柄が釈放されます。
4 盗撮に関する犯罪類型に強い弁護士にご相談ください
弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件の取扱経験が豊富な弁護士が、日々、迅速かつ丁寧に事件に対応しています。
大阪周辺にお住まいで、刑事事件のご相談をお考えの際には、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。