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刑事事件大阪

「盗撮」に関するお役立ち情報

盗撮で逮捕される主なケース

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月27日

1 盗撮で現行犯人逮捕される場合

スマートフォンの動画や画像の撮影機能を使ってスカートの中を撮影するなどして盗撮する行為は、令和5年に制定された、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で規定された、「性的姿態等撮影罪」により処罰されます。

例えば、被疑者が被害者の背後から、動画の撮影機能を作動させた状態でスマートフォンを被害者のスカートの中に差し入れて撮影していた場合、その様子に気づいた被害者本人や、周囲で見ていた目撃者や警察官などから、そのスマートフォンを持っていた手をつかまれるなどして取り押さえられ、現行犯人として逮捕されることは、珍しいことではありません。

2 盗撮で通常逮捕される場合

また、被疑者は、その場で被害者や目撃者らに取り押さえられた後、通報を受けてその場に到着した警察官に引き渡され、警察官に同行を求められた先の警察署で、裁判官が発した逮捕状の執行を受けて通常逮捕される場合があります。

さらに、被疑者は、盗撮したその場で被害者や目撃者らに気づかれず、取り押さえられずに逃げ切った後でも、盗撮した現場付近に設置されていた防犯カメラにより盗撮に一部始終が撮影されていたなど、被疑者が確かに盗撮をしたという証拠がそろっていれば、やはり警察官から同行を求められ、裁判官が発した逮捕状によって通常逮捕される可能性があります。

3 盗撮で逮捕された場合の対応

被疑者は、盗撮により逮捕された場合、検察官に送致された上、裁判官の決定により最長20日間にわたり勾留される可能性があります。

逮捕及び勾留により、長期間の身柄拘束がなされると、被疑者は、精神的に不安定になるだけでなく、勤務先を解雇される、通学先の学校を退学させられるなど、社会的にも不利益を被ることになります。

仮に、逮捕の時点で弁護人を選任した場合、弁護人は、被疑者が早期に釈放され、勾留請求されることがないように、警察官や検察官に働きかけるほか、勾留を決定することがないように、裁判官にも働きかけることになります。

その場合、弁護人は、被疑者の身元が安定しており、釈放された後も、取調べを受けるために警察署や検察庁に出頭を約束していることや、盗撮した動画や画像を消去せずにスマートフォンを警察に提出済みであって、証拠を隠滅する可能性がないことなど、勾留する理由や必要性がないことを主張して働きかけをすることになります。

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