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「盗撮」に関するお役立ち情報

のぞきをしてしまった場合の犯罪

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月28日

1 のぞき行為の取り締まり

⑴ 迷惑防止条例による取り締まり

各都道府県が制定する条例によって、取り締まりがなされています。

たとえば、大阪府では、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見ることを禁止しており、また、同条3項において、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ることを禁止しています。

違反した場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処され、常習的に行っている場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

⑵ 軽犯罪法による取り締まり

また、のぞき行為は、軽犯罪法でも取り締まりがなされています。

軽犯罪法第1条23項で、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為を禁止しています。

2 関連する犯罪

⑴ 住居侵入罪

のぞき行為を行うために、人との住居等に侵入した場合には、住居侵入罪が成立することがあります。

住居侵入罪は、刑法130条に、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」と規定されており、罰則も重いものとなっています。

⑵ 盗撮

のぞき行為に近い類型として盗撮行為があります。

盗撮行為は、都道府県の条例で取り締まりがなされているほか、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」によって取り締まりがなされています。

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