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「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢の示談交渉の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月1日

1 痴漢事件での示談の重要性

痴漢事件では、起訴・不起訴の判断や量刑判断において、被害者の意向が重視されています。

被害者の方の処罰感情が強く、処罰を強く求めている場合には、起訴されたり、重い刑が科されたりする傾向にあります。

処罰感情が相対的に強くない場合には、不起訴になったり、比較的軽い刑にとどまったりする傾向にあります。

被害者の方の処罰感情が強いか否かを判断する際に、示談が成立しているか否かが重視されるため、痴漢事件では、被害者の方との示談が成立しているかが重要となるのです。

多くの場合、弁護士を通じて示談交渉を行いますが、示談の流れや交渉の仕方は、弁護士によっても異なりますので、以下で記載する流れはそのうちの一例です。

2 被害者の方との最初の連絡

被害者の方との示談をするためには、まず、被害者の方に示談の意向を伝えなければなりません。

被害者の方がどこの誰であるかを知っている場合には、いきなり直接連絡をすることもあります。

しかし、被害者の方は、直接連絡をしたくないと考えている場合も多く、そのような場合にいきなり直接連絡をしてしまうと、被害者の方にさらに不快な思いをさせてしまうおそれもあります。

そのような事態を避けるため、最初の連絡は、警察官や検察官を通じて行うのが無難だといえます。

3 被害者との交渉

被害者の方から会ってもよい、話をしてもよいとの回答をいただいた場合、被害者の方に連絡をし、時間を頂けることへの感謝をした上、話をする日時、場所等を決めます。

最初の電話でお話をすることもありますが、改めてお話の機会を設けることが多いです。

被害者の方との交渉では、まず、痴漢事件についての謝罪の気持ちを伝えます。

その上で、示談の希望を有していること、条件を提示して示談に応じていただけるように話をしていきます。

その場で条件をすり合わせて確定させることもありますし、いったん持ち帰って折り合えるかどうかを検討することもあります。

4 示談書の取り交わし

条件について折り合えるようであれば、正式に示談書を作成します。

双方の意向を踏まえて、示談書の条項を作成し、双方が署名、捺印し示談書を完成させます。

双方で1通ずつ持ち、示談書の取り交わしを完了します。

以上が示談の一つの流れです。

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