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「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢に関して弁護士へ依頼した場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月5日

1 痴漢をしてしまった場合の流れ

⑴ 逮捕・勾留

痴漢をしてしまった場合、その場で逮捕されてしまったり(現行犯逮捕)、後日、警察に逮捕されてしまったり(通常逮捕)されてしまうおそれがあります。

逮捕された後、検察官によって勾留請求もされると、起訴前であっても、最大で23日間もの間、身体拘束されてしまうおそれがあります。

このタイミングで弁護士に依頼していれば、勾留されないようにするために意見書を提出したり、勾留されている期間を少しでも短くするために、被害者の方との示談を進めたりすることができます。

これらの弁護活動が有利に働き、勾留の必要がないと判断されたり、勾留が終了したりすれば、釈放されて事件は終了となります。

⑵ 起訴・不起訴の決定

勾留されることになった場合、身体拘束されている間に警察官と検察官は事件の捜査を行い、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。

起訴にするか不起訴にするかの判断においては、行為の態様、反省の状況、被害者の方との示談の有無、被害者の方の処罰感情、余罪の有無などさまざまな要素が考慮されます。

不起訴になった場合は、そこで拘束から解放されて事件は終了しますが、起訴(公判請求)された場合は、刑事裁判に進むことになります。

勾留されている間も弁護士は引き続き、早期に身体拘束から解放するための弁護活動を行います。

⑶ 刑事裁判

公判請求されて刑事裁判になると、検察官と弁護人が主張と立証をそれぞれ行い、最終的に裁判官が、有罪か無罪か、有罪の場合はどの程度の量刑とするかについて決定します。

なお、痴漢事件の場合、痴漢行為の態様によって、各都道府県で制定されている「迷惑防止条例違反」になるか、刑法に規定されている「不同意わいせつ罪」になるかが分かれます。

※令和5年7月13日より、従前の「強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」となり、構成要件もより具体的なものとなりました(刑法176条)。

2 弁護士に依頼をした場合のメリット

被害者の方との示談が成立していると、逮捕・勾留といった身体拘束を回避できたり、不起訴となって刑事裁判にならなかったりすることが期待できます。

罪を犯した本人が、被害者の方と示談交渉しようとしても応じてもらえないことがほとんどですが、弁護士であれば応じてもらえることがありますので、示談を進められる可能性が高いです。

また、起訴後の段階においては、身体拘束を解くために保釈請求を行う等の弁護活動を行ったり、刑の減軽や執行猶予といった結果を得るために、裁判に対応したりすることができたりします。

裁判の場では、収集した有利な証拠に基づいて、刑罰が軽くなるように適切な主張・立証を弁護士が行っていくことになります。

こうしたメリットを受けられますので、痴漢をしてしまった方は一度弁護士へご相談ください。

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