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児童ポルノで逮捕された場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月7日

1 児童ポルノにより逮捕される場合

18歳未満の児童が撮影された写真や動画、画像のデータ等のうち、

  • ① 児童を相手方とする又は児童による性交又はそれに類似した行為
  • ② 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為
  • ③ 衣服の全部又は一部を付けず、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮又は刺激するもの

が撮影されたものは、児童ポルノとされています。

このような児童ポルノを所持、保管、提供、製造、運搬、輸入、輸出するなどした場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の違反として処罰されます。

そのため、自身のスマートフォンに、児童ポルノをダウンロードしていたり、自身で撮影した児童ポルノの動画や画像を保存して所持していたりすることが警察官に見つかれば、警察署へ同行を求められた上、逮捕される可能性があります。

2 児童ポルノにより勾留される場合

身元が不安定で同種の前科が多数ある場合や、自身のスマートフォンに児童ポルノと思われる動画や画像のデータが多数発見されるなどして、常習性があると疑われるような場合だと、逃走のおそれがあるとして、勾留されてしまうことがあります。

また、警察官に見つかった際に自身のスマートフォンを操作し、児童ポルノの動画や画像のデータを消去しようとした場合や、児童ポルノの動画や画像のデータ等が保管された他のスマートフォン及びパソコンなどがあるような場合も、証拠隠滅のおそれがあるとして、勾留されてしまうことがあります。

一方、家族と同居していて定職があるなど、身分が安定しているような場合や、常習性がないと思われる場合であれば、逃走や証拠隠滅のおそれがないとして、勾留されずに釈放されることもあり得ます。

3 児童ポルノによる処分

自身のスマートフォンに、児童ポルノをダウンロードしていたり、自分で撮影した児童ポルノの動画や画像を保存して所持していたりしたような場合において、動画や画像の件数が少なく、もっぱら自身が見て楽しむために所持していたと認められるようであれば、略式請求により、罰金刑を受けることが考えられます。

その場合、略式請求を受け、罰金刑の言渡しを受けた時点で勾留は解け、釈放されることとなります。

もっとも、違反の内容が悪質であったり、児童ポルノを相当多数所持したり、製造したりしたような場合は、正式な裁判で、懲役刑の判決となり、身柄拘束が続いてしまうこともあり得ます。

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