「その他性犯罪」に関するお役立ち情報
児童ポルノで逮捕された場合の流れ
1 児童ポルノでの逮捕後の流れ
児童ポルノによって逮捕された場合の大まかな流れとしては、逮捕されてから警察や検察による取調べや捜査が行われ、勾留するかどうかの判断が下されます。
勾留されることになれば最大で20日間身柄が拘束され、さらに起訴されることとなれば、裁判が開かれて判決を受けることとなります。
勾留の必要がないと判断されれば釈放されますし、勾留された後に不起訴とする判断が下されればその時点で釈放されます。
それぞれについて、以下で詳しく解説していきます。
2 児童ポルノによる逮捕
そもそも、児童ポルノは、18歳未満の児童が撮影された写真や動画、画像のデータ等のうち、以下のようなものが撮影されているものを指します。
- ① 児童を相手方とする又は児童による性交又はそれに類似した行為
- ② 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為
- ③ 衣服の全部又は一部を付けず、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮又は刺激するもの
このような児童ポルノを所持、保管、提供、製造、運搬、輸入、輸出するなどした場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の違反として処罰されます。
そのため、自身のスマートフォンに、児童ポルノをダウンロードしていたり、自身で撮影した児童ポルノの動画や画像を保存して所持していたりすることが警察官に見つかれば、警察署へ同行を求められた上、逮捕される可能性があります。
3 児童ポルノによる勾留
身元が不安定で同種の前科が多数ある場合や、自身のスマートフォンに児童ポルノと思われる動画や画像のデータが多数発見されるなどして、常習性があると疑われるような場合だと、逃走のおそれがあるとして、勾留されてしまうことがあります。
また、警察官に見つかった際に自身のスマートフォンを操作し、児童ポルノの動画や画像のデータを消去しようとした場合、児童ポルノの動画や画像のデータ等が保管された他のスマートフォン及びパソコンなどがあるような場合も、証拠を隠滅するおそれがあるとして、勾留されてしまうことがあります。
一方、家族と同居していて定職があるなど、身分が安定しているような場合や、常習性がないと思われる場合であれば、逃走や証拠隠滅のおそれがないとして、勾留されずに釈放されることもあり得ます。
4 児童ポルノによる処分
自身のスマートフォンに、児童ポルノをダウンロードしていたり、自分で撮影した児童ポルノの動画や画像を保存して所持していたりしたような場合において、動画や画像の件数が少なく、もっぱら自身が見て楽しむために所持していたと認められるようであれば、略式請求により、罰金刑となることが考えられます。
その場合、略式請求を受け、罰金刑の言渡しを受けた時点で勾留は解け、釈放されることとなります。
他方、違反の内容が悪質であったり、児童ポルノを相当多数所持したり、製造したりしたような場合は、正式な裁判が開かれ、懲役刑の判決となり、身柄拘束が続いてしまうこともあり得ます。
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