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教師のわいせつ行為に対する刑事弁護について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月12日

1 教師特有のリスクに注意

 教師のわいせつ行為が問題となる刑事事件においては、一般的な刑事事件のリスクの他に、教師特有のリスクがあることに注意が必要です。

⑴ 一般的な刑事事件のリスク

わいせつ行為などで逮捕・勾留された場合には、最大で23日間もの長期間にわたって身柄が拘束される可能性があります。

長期間の身柄拘束は、職場や学校等の社会生活に著しい支障を生じさせるリスクがありますし、身柄拘束期間中の家族や友人との面会を禁止された場合には外部接触の機会が失われてしまい精神的な苦痛を感じる可能性が高まってしまうということもリスクとして挙げられるでしょう。

⑵ 教師特有のリスク

教職員免許法において禁固以上の刑に処せられた場合には教員免許が失効する旨が規定されているため、教師がわいせつ行為で起訴され禁固以上の刑に処せられた場合には、教員免許が失効するリスクがあります。

また、同法は、教師が懲戒免職処分を受けた際の免許失効の規定もあるため、たとえ刑事手続きで罰金のみにとどまった場合や不起訴になった場合であっても油断することはできません。

2 教師のわいせつ行為に対する弁護活動

上記のとおり、禁固以上の刑に処せられた場合には資格喪失のリスクがあるため、弁護活動としては、起訴されないことが非常に重要になります。

そして、わいせつ行為のように被害者が存在する犯罪類型で起訴を免れるためには、被害者との示談が成立していることが重要です。

そのため、被害者と示談を進めて、適切な形で示談をすることが重要な弁護活動になるでしょう。

3 教師のわいせつ行為に関する刑事手続きの流れに詳しい弁護士へ相談

刑事事件の一般的なリスクの他、教師特有のリスクを回避するために必要な弁護活動を行ってくれる弁護士に相談・依頼するべきでしょう。

弁護士法人心 大阪法律事務所では、教師の犯罪に詳しい弁護士が日々数多くの案件を取り扱っておりますので、大阪にお住まいで、教師の犯罪について相談をお考えの際には、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

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