「その他性犯罪」に関するお役立ち情報
医師が性犯罪をしてしまったときの処分
1 医師が受ける処分
医師が不同意わいせつ罪や不同意性交等罪、児童福祉法違反等の性犯罪をしてしまった場合には、それぞれの性犯罪について規定された刑罰法規により刑事処分を受けます。
また、医師の資格について行政処分がされる可能性があります。
医師法7条1項、4条3号は、医師が罰金以上の刑に処せられた場合、厚生労働大臣は、医師に対し、戒告、3年以内の医業の停止又は医師免許取消の行政処分をすることができる旨規定しています。
2 医師に対する行政処分について
医師法7条3項は、厚生労働大臣が処分するに当たっては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない旨規定しており、厚生労働大臣は、医道審議会の答申を受けて行政処分の内容を決定します。
処分対象となる医師には、処分の対象となる事実について意見陳述の機会が与えられ、その機会に行われる審理の結果を踏まえて、医道審議会は厚生労働大臣への答申内容を決定します。
厚生労働大臣は、その答申を受けて処分を決定しますので、実質的には医道審議会での審議の結果により行政処分の内容が決定すると言えます。
3 医師に対する行政処分の考え方
医道審議会は、平成14年12月13日付け「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」と題する書面で、医師及び歯科医師に対する行政処分に関する意見を明らかにしています。
参考リンク:厚生労働省・医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について
その中で、医師及び歯科医師が性犯罪に該当する行為をした場合において、先述の「考え方」は、「国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであ」るとして、性犯罪について、「医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である」と位置付けています。
その上で、医師や歯科医師に対する行政処分の程度について、先述の「考え方」は、「基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用したわいせつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする」としています。
まずは、司法処分、要するに、刑事手続きについて十分な弁護活動が重要といえます。
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