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児童ポルノ禁止法違反となるケースとは

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月24日

1 児童ポルノ禁止法の規定

児童ポルノ禁止法は、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の庇護等に関する法律」を言います。

同法では、心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置のほか、児童買春や児童ポルノに関する罰則が規定されています。

同法では、18歳に満たない者を児童と規定しています。

その上で、同法は、児童やその保護者らの関係者に対し、対価を支払い、又はそれを約束して、その児童に対して性行為をすることについて、児童買春に当たると規定しています。

また、同法は、写真や電子データによって、①児童を当事者とする性行為が撮影されているもの、②他人が児童の性器を触ったり、児童が他人の性器を触ったりしているところが撮影されたもの、③児童が衣服を脱いで、性器やその周辺部、臀部や胸部が露出され又は強調されているところが撮影されたものについて、児童ポルノに当たると規定しています。

2 児童ポルノ禁止法の違反となるケース

児童ポルノ禁止法では、児童買春をし、その周旋や、その周旋をする目的で勧誘する行為について、同法違反となります。

また、同法では、児童ポルノについて、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持し、その電子データを保管し、提供する行為のほか、その目的のために製造、所持、保管、運搬及び輸出入する行為について、いずれも同法違反となります。

そして、同法では、児童に先ほどの①②③のような恰好を取らせて写真撮影したり、画像データとして記録したりする行為はもちろん、児童が先ほどの①②③のような恰好をしているところをひそかに写真撮影したり、画像データとして記録したりする行為についても、児童ポルノの製造として、同法違反になります。

さらに、同法では、児童ポルノを不特定又は多数の者に提供したり、又は公然と陳列したりする行為のほか、その目的で児童ポルノを製造、所持、保管、運搬及び輸出入した場合、いずれも同法違反となります。

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