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児童ポルノについて弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月3日

1 児童ポルノに関する法律

児童ポルノについては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童ポルノ法」と言います。)という法律が存在し、所持、製造、提供等が規制されています。

なお、児童ポルノ法に定める「児童」とは、18歳未満の者のことを言います。

2 児童ポルノに関する刑罰

児童ポルノ法には、行為態様によって様々な刑罰が定められています。

以下は、児童ポルノ法に規定されている行為態様と刑罰の一例です。

⑴ 児童ポルノの所持・保管

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持または保管していた者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

⑵ 児童ポルノの提供・製造等

児童ポルノを提供したり、製造したりした者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。

⑶ 不特定多数への提供・公然と陳列

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。

3 児童ポルノについて弁護士へ依頼をするメリット

⑴ 児童ポルノ法に違反する行為をしてしまった場合、逮捕・勾留により身体を拘束されたり、起訴されて有罪になり、前科が付いてしまったりする可能性があります。

弁護士に依頼をすれば、被害者との示談、裁判所や検察官への意見書の提出等、身体拘束を避けるための弁護活動や、起訴されないことを目指した弁護活動をたのむことができます。

⑵ なお、客観的には児童ポルノ法に違反する行為をしてしまったものの、児童ポルノの被写体の方が18歳以上だと思っていた場合には、刑罰の対象とはなりません。

その場合には、起訴や有罪判決を防ぐために、被写体の方が18歳以上であると勘違いしてしまっても無理はないということを、SNSやメールのやりとり等の客観的な証拠から、立証していくことになります。

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