『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】

刑事事件大阪

「暴行・傷害」に関するお役立ち情報

傷害罪と暴行罪の違い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月23日

1 傷害罪と暴行罪の主な違い

傷害罪と暴行罪は、人に対して殴る、蹴るなど、人の身体に対する有形力の行使をすれば暴行罪になり、それによって傷害を負わせれば傷害罪が成立するという関係にあります。

つまり、有形力の行使をした結果、相手が傷害を負ったか否かによって、傷害罪か暴行罪か異なります。

傷害とは、簡単にいうと人にケガを負わせることです。

しかし、傷害罪は、暴行罪が成立する場合はもちろん、暴行罪が成立しない場合、つまり、人の身体に対する有形力の行使がなかった場合であっても、傷害を負わせる可能性のあるようなことをすれば成立する可能性があるという点で、暴行罪との違いがあります。

2 傷害罪について

刑法204条では、傷害罪について規定されています。

人の身体を傷害した者について、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。

また、刑法は、人に傷害を負わせる手段について限定していませんので、傷害を負わせることができる方法であれば、どんな方法でも問いません。

ですので、殴る、蹴る等の暴力をふるってケガをさせる場合だけでなく、以下のような場合であっても、傷害罪が成立する可能性があります。

  • ・ 人を脅して怖がらせて精神障害を生じさせた場合
  • ・ 落とし穴まで誘導してその落とし穴に落として負傷させた場合
  • ・ 病人に栄養や薬を与えないで衰弱させた場合
  • ・ 被害者を錯覚させて毒薬を飲ませた場合

3 暴行罪について

刑法208条は、暴行罪について規定しています。

暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または勾留もしくは科料に処せられます。

暴行罪での暴行とは、人の身体に対する直接または間接の有形力の行使を指します。

ですので、人の身体に対し殴る、蹴る等の直接暴力をふるう場合だけでなく、相手方につばや食塩を吐きかけるような、傷害を負う危険がなさそうな行為であっても暴行罪が成立する可能性があります。

また、人の身体に直接加えられるものでなくても、傷害を負う危険を生じさせる行為であれば、暴行罪が成立する可能性があります。

例えば、人に向かって石を投げた場合、その石が人に当たらなかったとしても暴行罪になる可能性があります。

また、狭い部屋の中で、その部屋にいた人を脅かすために日本刀を振り回すような場合であっても、暴行罪が成立する可能性があります。

4 弁護士へご相談ください

傷害罪と暴行罪の違い、それぞれの犯罪の成立要件について説明してきました。

しかし、当時の状況によってはどちらの犯罪が成立し得るのか、判断が難しいこともあるかと思います。

どちらの犯罪が成立するのか不安な方、今後の事件の流れが知りたい方などは当法人へご相談ください。

刑事事件を得意とする弁護士が、お伺いした内容をもとに成立し得る犯罪や今後の見通し等を分かりやすく説明いたします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ