『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】

刑事事件大阪

「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

万引きについて弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月26日

1 万引きに対する処分

万引きは刑法上の窃盗罪にあたり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

実務上は、スーパーやコンビニでの万引きで、転売目的が無く、被害額も少額にとどまるものであれば、不起訴で終わったり、罰金ですむということも多々あります。

万引きでも、同種のものを大量に盗む等で転売目的が認められたり、

ブランドもの等高額なものを盗んだ場合、初犯であっても、公判請求されることも覚悟せねばなりません。

2 身柄拘束された場合

万引き事件をおこして逮捕された場合、万引き事件に限らずですが、弁護士に依頼すべきです。

逮捕された後、勾留された場合、身柄拘束期間が長期化します。

万引き事件においては、弁護士が選任され、勾留しないように検察庁や裁判所に適切に主張することにより、勾留されない事件も多数あります。

仮に、勾留決定後だとしても、弁護士に依頼することにより、勾留されたことに対して不服申立をおこなうことにより、釈放されることもあります。

3 被害店舗に対する被害弁償、示談交渉

万引被害を回復することによって、被疑者・被告人の方にとって、有利な処分をもたらす結果となる可能性が高く、被害弁償や示談のために弁護士に依頼した方がよいでしょう。

万引きした商品を消費してしまったときはもちろん、現行犯で逮捕され被害品自体は被害店舗に返還されるような場合でも、被害品の代金は被害弁償として、被害店舗に支払うことを検討するべきです。

万引きされた被害品は、捜査機関に証拠品として一定期間保管され、食品等は、被害店舗に戻ってきても廃棄されてしまう可能性が高いでしょうし、食品等でなくとも、万引きされた商品を再度商品としては販売されないことも多いからです。

被害店舗によっては、万引きの被害弁償を一切受け付けてもらえない場合もあります。

その場合、供託することにより、被害弁償をしたのと同視できる状況にすることも検討するべきです。

また、被害弁償だけにとどまらず、被害店舗と示談をして被害店舗から許しを得た方が更によいのですが、万引事件では、被害弁償のみでも十分であったり、そもそも被害弁償は受けてもらえても、示談までは受けてもらえないというケースもありますので、詳しくは、弁護士にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ