「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報
強盗と窃盗の違い
1 窃盗罪と強盗罪
窃盗罪は、物を占有している者の意思に反して、その占有を侵害し、その物を自己又は第三者の占有に移すことにより成立する犯罪です。
窃盗は、万引きや空き巣、置き引きや自動販売機荒らし等、様々な手口によってなされています。
一方、強盗罪は、相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行や脅迫を加えて、物の事実上の占有を自己又は第三者に得させることにより成立する犯罪です。
2 強盗罪と窃盗罪の違い
強盗罪も窃盗罪も未遂罪の処罰がありますが、強盗罪ではさらに、事前に強盗の準備をした場合、強盗予備罪が成立する場合もあります。
また、窃盗罪の法定刑には罰金刑がありますが、強盗罪の法定刑には、罰金刑はありません。
そして、強盗罪では物だけではなく財産上不法の利益を得た場合でも処罰されますが、窃盗罪では処罰されません。
さらに、親族間での犯罪の場合、窃盗罪では、その関係性によっては、刑が免除されるか告訴がなければ起訴されないことになっていますが、強盗罪ではそのような制限はありません。
3 強盗罪と窃盗罪の区別
相手方の占有する物を取り上げて自分の物にした場合に、強盗罪になるか窃盗罪になるかは、「相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行や脅迫を加えた」といえるか否かによります。
例えば、路上を歩いている人が持っているカバンを、後ろから自転車やバイクに乗って追い越しながら取り上げる「ひったくり」をした場合に、強盗罪になるか窃盗罪になるかは、ひったくりをする行為が、相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行だったといえるか否かにより、判断されます。
また、コンビニエンスストアで商品を万引きして逃げようとしたとき、店員に身体をつかまれたため、捕まらないようにしようとして、店員を振りほどいて逃げた場合も同様に、振りほどいて逃げる行為が店員の反抗を抑圧するに足りる暴行だったといえるか否かにより、判断されます。
もし、店員を振りほどいて逃げるときに、店員を殴ったり蹴ったりするほか、逃走用のバイクに乗って店員を何メートルも引きずるようなことがあれば、店員の反抗を抑圧するような暴行だったと判断される可能性もあると考えられます。
その場合は事後強盗罪が成立し、強盗罪と同様に扱われます。
このように、窃盗と強盗のどちらに該当するのか、さらにどのような罪名となるのかは、個々のケースにより異なります。
窃盗や強盗にあたる行為をしてしまい、どのような処分となるのかが気になる方は弁護士へご相談ください。
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