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クレプトマニアの特徴と弁護士ができること

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月15日

1 クレプトマニアとは

クレプトマニアは、DSМ-5で「窃盗症」と表記されるものであり、精神的な病気の一つであり、依存症の一つです。

クレプトマニアである場合、物を盗みたいという強い欲求が突然生じてしまい、それを抑えられず、盗んでしまいます。

クレプトマニアに該当するかの診断基準として、アメリカにおける精神疾患の診断基準であるDSМ-5では、以下の項目が示されています。

  • A.個人的に用いるのでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
  • B.窃盗におよぶ直前の緊張の高まり。
  • C.窃盗を犯すときの快感、満足、または解放感。
  • D.盗みは怒りまたは報復を表現するためのものでもなく、妄想または幻覚に反応したものでもない。
  • E.盗みは、素行障害、躁病エピソード、または反社会性人格障害ではうまく説明されない。

2 クレプトマニアの特徴

クレプトマニアの特徴は、窃盗の衝動を自分でコントロールできないことにあります。

はたから見れば、窃盗を繰り返しているため、反省していない、悪いと思っていないなどと思われてしまいます。

しかし当の本人は、辞めたい、窃盗したくないと思っているのに、どうしてもやめられず窃盗をしてしまい、そのことで本人は強い苦しみを抱えていることもあります。

また、クレプトマニアは、あまり有益でないものやさほど欲しくはないはずのものでも盗んでしまうということがあります。

もちろん、有益なものを盗まないというわけではないため、盗んだものを利用していることもあり、クレプトマニアとそうでない者の区別を難しくしています。

1に挙げた診断基準によっても、Aをどのように解釈するかでクレプトマニアに該当する範囲は大きく変わってしまうため、診断基準が示されてもなお、クレプトマニアの判断は難しいものとなっています。

3 弁護士ができること

クレプトマニアの弁護活動は、犯行が病気によるものであることを主張、立証することが主となります。

そのための活動は容易ではありませんが、最近はクレプトマニアの治療をしている病院も増えてきており、そのような病院で治療や診断をしてもらうことができるようになってきています。

すでにそのような病院に通っている方の場合には、担当の医師と話をして、診断書や意見書を作成してもらいます。

そうでない方の場合には、クレプトマニアの治療や診断ができる病院を選んで通院し、医師に診断書や意見書を作成してもらいます。

作成された診断書や意見書をもとに、法的に主張を組み立て、意見書等を作成し、検察官や裁判官を説得していきます。

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