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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

教員が万引きしてしまった場合の弁護活動

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月30日

1 教員の刑事事件は、教員特有のリスクに注意

教員が万引きをしてしまった場合など、教員の刑事事件では、一般的な刑事事件の流れにおける注意点の他に、教員特有のリスクに注意する必要があります。

⑴ 一般的な注意点

ニュース等で聞きなれた万引きという言葉ですが、刑法上は窃盗罪に該当し、相当程度逮捕される可能性がある犯罪類型です。

逮捕・勾留された場合、最大で23日間もの長期間にわたって身柄が拘束されるため、社会生活に著しい不利益を及ぼすおそれがあります。

⑵ 教員特有のリスク

教育職員免許法では、教員が禁固以上の刑に処せられた場合には教員免許が失効する旨が規定されているため、万引きで禁固以上の刑に処せられた場合には免許失効のリスクがあります。

また、たとえ、禁錮以上の刑に処せられず罰金刑で終わったという場合であっても、懲戒免職等の処分を受けるおそれがあるため、油断はできません。

2 教員が万引きしてしまった場合の弁護活動

窃盗は、禁錮以上の刑が規定されている犯罪類型ですし、また、禁錮刑にはならないとしても、起訴されて有罪になること自体が懲戒免職等の処分の対象になり得るため、教員の刑事事件の弁護活動においては起訴されないことが非常に重要です。

万引きのように被害者が存在する犯罪類型では、被害者との示談が成立しているかどうかが、検察官による起訴・不起訴の判断に重大な影響を及ぼすため、弁護活動においても、この点に重点をおいて活動することになります。

示談交渉は、当事者同士で進めることは難しく、なるべく刑事事件に詳しい弁護士に介在してもらうことが重要です。

刑事事件に詳しい弁護士であれば、示談の勘所や示談金額の相場などの示談に必要な知識・ノウハウを豊富に持っている可能性が高いからです。

3 弁護士法人心へご相談ください

大阪にお住まいの教員の方で、万引きをしてしまって不安、その他犯罪行為をしてしまって資格を喪失しないか不安という方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までまずはご相談ください。

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