『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】

刑事事件大阪

「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報

医師が逮捕された場合のリスク

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月17日

1 医師特有のリスクがあることに注意

医師が逮捕された場合には、一般の刑事事件と同様の経緯で刑事処分を受けることになるため、そのリスクは、一般人が逮捕された場合と通常異なるところはありません。

しかしながら、医師特有のリスクとして、刑事処分が科されると、医道審議会による行政処分を受け、業務停止や医師免許の取消等の処分を受けてしまうおそれがあるため、特に注意が必要です。

2 一般的なリスク

逮捕は、その後に続く勾留を合わせると、最大で合計23日間(逮捕から72時間、その後の勾留20日間)もの長期間にわたって身柄を拘束される可能性があります。

長期間にわたる身柄拘束は、仕事を含めた社会生活への影響が大きくなります。

例えば、開業医の場合、身体拘束期間は、患者様の診療を行うことはできないばかりか、逮捕・勾留されたことによる風評被害が発生し、医院の評判を著しく落としてしまうことになりかねません。

また、勤務医の場合には、逮捕・勾留されたことが勤務する医療機関に発覚して、契約関係を終了されてしまうという事態も生じかねません。

このようなことになってしまうと、たとえ免許取消しにならなかったとしても、医業を続けることが難しくなってしまう可能性があります。

さらに、逮捕・勾留中の面会が制限されると、家族や恋人、友人といった人々と接触することができず、精神的にもつらい状況となってしまうと思われます。

3 医師特有のリスク

医師が逮捕され、刑事処分を受けた場合には、医道審議会による行政処分の対象になります。

医道審議会とは、医師法及び医道審議会令により設置が規定されている、医師や歯科医師の行政処分を審議する厚生労働省所管の審議会です。

参考リンク:日本医師会・医の倫理の基礎知識 医道審議会の組織と機能

医師法には、罰金以上の刑に処せられた者は、戒告、3年以内の医業の停止、免許の取消しのいずれかの処分が課されることがある旨が規定されており、医道審議会がその手続きを進める機関となります。

そのため、逮捕され、起訴されて有罪になると、医道審議会から処分を受けるおそれがあるため、医師特有のリスクといえます。

4 医師の刑事事件の対応は弁護士法人心へご相談ください

弁護士法人心 大阪法律事務所では、刑事事件の経験が豊富な弁護士が迅速かつ丁寧に対応していますので、大阪にお住まいで、刑事事件についてお悩みの医師の方は、一度当事務所までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ